★ ようこそ、当事務所ホームページへ
当事務所ホームページにご訪問頂きまして有難う御座います。特定行政書士磯谷法務事務所 代表磯谷(いそがい)です。私は、大学卒業以来、30年以上に渡り法律事務所・外資(英国)において法律実務を経験し、更に企業においては、法務部にて企業法務全般・コンプライアンスを担当しており、独立前は1部上場企業の管理職として法務を担当・統括して参りました。特に、近年は、コンプライアンス(法令遵守)重視の会社経営が要求されております。中長期的に見まして、単なる契約書の審査・作成、議事録作成等にとどまらず、依頼者様のお役に立つ提案を行い、内部統制の構築をサポートし依頼者様の利益を最大限に確保することが当事務所最大の使命と考えております。誠実且つ親切丁寧な対応をモットーとしております。予報法務の専門家として企業法務・許認可・市民法務等でお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談をお願い致します。
弊事務所の新型コロナウィルス感染防止対策について(オンライン相談実施中)
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の解除が5月中旬にありましたが、市中における感染は依然として続いており、予断を許さない状況は継続しています。
弊事務所はお客様の感染防止及び安全確保のため、下記のとおりの対策を実施しております。
記
@ コロナウイルス感染予防対策として、弊事務所が入居しております「みゆきビル」につきましては、マスク着用が必須となっております。
また、マスクの着用のない方は、ビル施設のご利用をお断りする場合がございます。発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状(咳等)のある方はご利用を自粛していただきますようお願い致します。
A 受付にアルコール除菌剤を設置しております。入室前に手の消毒をお願い致します。
こまめな手洗い、うがい、咳エチケットの徹底にご協力をお願い致します。
B 会議室やフロア等の共用部分は、毎朝換気を行い共用部の消毒を行っております。施設全体の共有部や非常扉を全て開放し、常時換気を行っております。
C 会議室等の個室内は、独立換気システムとなっているため共用部や隣室と空気が混在する事は御座いません。安心してご利用ができます。
また、お客様の感染防止及び安全確保のため対面相談以外の方法としまして、オンライン相談(ZOOMを使用)を行っております。お気軽にお問い合わせください。
新型コロナウィルス補助金・助成金に関する最新情報
★ 新型コロナウィルス助成金・補助金の電話相談は、無料にて対応しています
◆ 持続化給付金(経済産業省)
新型コロナウィルスの影響により、営業ができず売り上げが大きく落ち込んでいる事業主のために事業の継続し、且つ事業に幅広く利用できる給付金の申請が5月1日(金)から開始されています。
今回、9月1日(火曜日)より新しい事務局により持続化給付金について申請手続きが担当されます。これからは、9月1日以降の申請受付やその分の審査等については、新事務局(持続化給付金事務局)が行われます。
なお、8月31日までに受け付けた申請分の審査等については、現行事務局(「〜8/31申請受付分等」持続化給付金事務局)が従来とおり担当します。。
事務局が新しくなりますが、給付要件等持続化給付金の制度そのものは、従来と同様です。
資本金10億円以上の大企業は除外されますが、中小企業、小規模事業者等の法人、フリーランスを含む個人事業者等の個人も給付金の対象となります。また、会社以外の法人も申請ができます。
★ 新しい事務局のご案内アドレス
★ 持続化給付金の申請期限が令和3年2月15日(月)まで延長されました。
詳しくは下記アドレスの参照をお願い致します。
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
◆ 家賃支援給付金(中小企業庁)
新型コロナウィルスの影響にため、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する中小企業や個人事業主の事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減する給付金が受付中です。
給付金の対象となる法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象です。株式会社に限らず、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も含まれます。また個人事業者も含まれます。
★ 家賃支援給付金の申請期限が令和3年2月15日(月)まで延長されました。
詳しくは下記アドレスの参照をお願い致します。
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
◆ 東京都家賃等支援給付金(東京都)
東京都内に本店又は支店等のある中小企業等若しくは個人事業主を対象とした家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)の給付金の受付が開始されています。
オンライン申請は、令和2年8月17日(月曜日)から開始され申請期限は令和3年2月15日(月曜日)23時59分まで、また郵送申請も同様で令和3年2月15日(月曜日)の消印が有効です。
★ 東京都家賃支援等給付金(東京都)のご案内アドレス
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
◆ 雇用調整助成金(厚生労働省)
雇用調整助成金の特例措置が延長されました。
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合にその一部を助成する制度ですが、9月30日まで実施された休業手当や教育訓練が対象とされていました。
特例措置を実施され、令和3年2月28日まで延長されています。
◆ 緊急雇用安定助成金(厚生労働省)
この助成金は雇用保険の被保険者以外の学生アルバイトなどの従業員を休業させた場合に適用される助成金です。
緊急雇用安定助成金は、北海道を除き2020年4月1日から9月30日まで実施された休業が対象とされていましたが、これが令和3年(2021年)2月28日まで延長されています。
◆ 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
新型コロナウィルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、申請手続きの煩雑、直近の資金繰りの厳しさ等により従業員への休業補償を避ける事業主も見受けられます。このような場合は、勤務先の企業から休業手当を受け取れないといった事態が生じます。
そこで、企業から休業手当を受け取れない労働者が自ら申請できる給付金制度です。
@ 令和2年41から令和3年228日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の
この新型コロナウィルス感染症対策休業支援金・助成金は、令和2年(2020年)4月1日から令和3年2月28日までに事業主の指示で休業した中小企業の労働者の休業手当が対象とされています。
なお、新型コロナウィルス助成金・補助金の電話相談につきましては、無料にて対応しています。
最 新 情 報
◆ 改正民法(債権法)の施行
令和2年(2020年)4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されました。
企業の取引や個人の日常生活に深く関わる契約について定める分野である債権法が、約120年振りに社会経済の変化に対応するように改正されており、4月1日より施行されました。
民法は日常生活に直接に関係するもっとも基本的な法律です。民法(債権法)の改正により、契約に関する様々なルールが変更されました。従って従来の契約書等の見直し急務となります。
◆ 定時株主総会開催時期
株主総会は、多くの企業において6月に開催されます。現在は新型コロナの影響により密集する会議の自粛が要請されています。企業の規模を問わず定時株主総会の準備、開催時期等について検討されていると思われます。法務省は、定時株主総会開催時期について指針を公表しています。
★ 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
◆ 賃貸借契約の基本的なルールに関するQ&A
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者に関して賃料の減額、支払い猶予、支払いが遅れた場合についての説明が法務省より発表されています。
★ 法務省 http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf