【著作権業務サポートのご案内】

(1)会社における著作権等の経験
  会社の法務部責任者として、総務の社員から「会議の参考資料として新聞の記事をコピー
  して参加者に配るのですが、著作権法上、問題がありますか?」、営業の社員からは、
  広告にある有名人の写真を乗せたいと思いますが、法律上問題がありますか?」、「他
  のホームページから、文章をコピーして貼付ける、いわゆるコピペは違法でしょうか」
  など様々な質問を受けて来ました。

  ① 著作権は分かり難い権利です。著作権法の条文を読んで見ても技術的な表現や他の条文や
  規則の準用が多く、何の事だか良く分からない法律です。


  また、著作権法は、技術の進歩に伴い最近、ひんぱんに改正されています。

  例えば、インターネット利用した事業が遅れているとの指摘を受けて政府は、「知的財産
  計画2007」を発表し、電子化された著作物(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、
  インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図る
  事を目的として、2009年6月に著作権法が改正され、2010年1月から施行されてい
  ます。

  改正の内容ですが、a インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
  b 違法な著作物の流通の抑止 c 障害者の情報利用の機会の確保を内容としています。

  
  更に、今後も著作権法は、継続的に問題点の改正が検討されているのが現状です。

    ② 著作権法は、改正によってかなり複雑になって来ました。そのため、自分の分から
  ないところで、著作権法に違反する行為
を行ってしまう事が多くなりました。

  日常の社会生活で、何の気なしに行っているコピー、録音等の行為が著作権を侵害
  ている場合が多くありますので注意が必要です。

  
  因みに、総務・営業の社員からの問い合わせ内容は、著作権法に違反します。


  
  ★ 著作権の侵害
  著作権が侵害されたときは、民事上の保護としては、a 侵害の差し止めや侵害行為に
    よって発生した損害の賠償を請求することができます(著作権法112条、民法709条)。

    b 著作権者は、侵害によって生じた名誉の回復を行うためにの措置を請求するすること
  ができます(著作権法115条)。


  刑事上の保護として、a 著作権を侵害した場合は、権利者が告訴を行うことによって、
  10年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科せられます(場合によっては、併科され
  るつまり、懲役と罰金が両方とも科される事もあります、著作権法119条)。

  b会社等の法人、自営業者の業務に従事している者が、その業務、仕事について著作権を
  侵害したときは、侵害した従業員が処罰されますが、その他に雇い主も会社等の法人
  も3億円以下の罰金が科せられます(著作権法124条)。


  このように著作権を侵害したときは、民事上、刑事上において厳しい法律上の責任が発生し
  ます。


  会社の従業員が、会社の仕事に関して著作権を侵害したときは、会社自体も3億円
  以下の罰金に処せられます!


  本当に厳しいです。電子書籍を無断でダウンロードして上、販売した人、海賊版ソフトを
  会社の業務で使用した会社社長が逮捕されています。

  ★実際に、多く案件が裁判で著作権侵害が争われています!

 

 (2)著作権・知的財産権の業務
  行政書士は、世間では著作権業務を行っている事が知られていませんが、著作権を中心
  に特許権や商標の移転登録、実施権の登録申請、種苗法による品種登録申請等の知的
  財産権の業務を行っています。

  著作権、知的財産権の仕事は、弁理士・弁護士だけと思われている方が多い思います

  ところが、行政書士は、知的財産権とりわけ著作権の業務を行っています。この事は、
  以外なほど世間では知られておりません?

    行政書士が著作権・知的財産権の業務を行う事ができるは、行政書士法1条の2に
  「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成すること」
  と規定されています。

  この規定によって、行政書士は、著作権の登録申請の仕事や半導体集積回路配置
  利用権の登録、種苗法に基づく育成者の登録申請を行うことができます。


  さらに、行政書士は産業財産権の流通や媒介についての仕事を行うことができます。


  行政書士は知的財産権・著作権について下記のような仕事を行うことができます。

  ① 著作権
  ・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録、出版権の設定・移転の登録
  
  ・プログラム著作物の登録申請

  ・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請

  ・著作権者不明等の裁定申請

   
  ② 産業財産権
  ・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請

  ・その他

  ③ 種苗法
  ・種苗法による品種登録申請

  ・育成者権移転登録、利用権設定登録、ライセンス契約

   ④ 契約書作成
  ・著作権関係として、著作権譲渡契約、利用許諾契約、執筆契約書、出版契約書、
   委託製作契約書、質権設定契約書、秘密保持契約等

  ⑤ 相談業務
  ・著作権に関する様々な質問、お問い合わせに応じております。

  ⑥ 調査業務
  ・他人の著作物を利用する時には、著作者の許諾が必要となります。そのためには
   利用許諾契約を結ぶ必要があります。

   そこで、その著作物が著作権法の保護期間内であるのか、さらに著作権者を調査
   し現在の権利者を確定します。

   以上が行政書士が行うことができる知的財産権、特に著作権に関する業務内容の例示となります

  ★ 行政書士は、著作権についてアドバイザー、著作権一般のコンサルティングを行って
  おります。

  著作権に関する問題の調査、各種申請、各契約書の作成等は、当事務所にお任せ願います!

 

 (3) 当事務所の強み・ご利用頂くメリット

当事務所代表は、著作権相談員として認定されております。

  ★ 著作権相談員とは
  著作権相談員とは、日本行政書士会連合会により開催される著作権研修会において
  文化庁作成による著作権テキスト等に基づき研究者・文化庁の職員の方による「著作権
  法」「著作権登録の制度」「コンピュータプログラム登録」に関する講義を受講し、著作権
  について効果測定(認定試験)の合格した場合に認定されます。

  この認定により、著作権業務に精通した行政書士とされ、著作権相談員は著作権相談員
  名簿に記載されます。そして、この名簿は文化庁、社団法人著作権情報センター、財団
  法人ソフトウェア情報センターに提出されています。

  
  行政書士は、日本全国に満遍なく事務所を構えています。著作権相談員は、市民の著作
  権について身近な相談役となって皆様の知的財産権・著作権の疑問に対応して参ります。

 東京都行政書士会中央支部公認の「著作権実務研究会」の発足メンバーとして研究会  を通じて社会において問題となっている著作権の問題を日々検討しております。

  また、マスメディアや各種の講演会において著作権について講演を行なっている著作権の第一
  人者であり高名なF弁護士とも懇意にしております。さらに親しい知財の専門家である弁理士
  により、特許、サービスマーク等について支援してまいります。

  「著作権実務研究会」は、著作権実務を担う行政書士として、社会において著作権が
  直面する問題に対して、検討を行い解決策の提言する等、著作権実務に根ざし社会
  に貢献することを目的として活動しております。
  
  当職は「著作権実務研究会」の発足メンバーとして研究会に参加しております。
  
  研究会では、現実の社会で問題となっている著作権法の様々な問題点等を日々検討し
  ており、トレンドな問題も研究し検討しております。

  従いまして、ご相談頂きましたときは、確実な回答ができます。また、研究会の会員
  である他の先生や他士業の専門家を紹介する事もできます。
  
  
 ★著作権に関するご相談各種申請著作権の契約書作成は当事務所お任せ下さい

会社において著作権等の実務経験があります。

会社の法務部責任者として、管理部門社員、営業の社員から著作権に関して様々な質問を受け  て来ました。このような実務経験に基づき業務を確実に行って行きます。

 

著作権法の調査時間、労力等を省く事ができます。

① 著作権法は、IT技術の進歩に伴い最近、ひんぱんに改正されています。そのために内容が
  複雑になり非常に分かり難い法律になっています。

 

  条文も準用が多く、規則まで読まなければならない場合が多くあります。本当に分かり難い法
  律と言えます。

  知らない内に、著作権を侵害して相手方から損害賠償を請求される場合があります。

 
  著作権に関して疑問が生じたとき、分からない場合、会社内で、自分で著作権法を調べた場合
  には、時間がかかり、その労力はかなりのものになります。

  また、文化庁に著作権の登録手続きを行うときも同様です。

  その時間労力を本来の仕事、本業に向けた方が時間の有効な利用になります!

  
  ★ 著作権の契約書にも法的リスクがあります。 

  ② 著作権は、その全部または一部を譲渡することができます(著作権法第61条1項)と規定され
  
著作権を譲渡するには、相手方と著作権譲渡契約を結ぶ必要があります。

  しかし、著作権を全部譲渡する場合、著作権法第27条(翻訳権・翻案権等)及び28条
 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利が譲渡の目的として特掲され
  ていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます。
  (著作権法第61条2項)


  従って、すべての権利(27条・28条)を譲渡すると契約書に記載していなければならな
  いので注意が必要です。


  さらに、著作者人格権は譲渡する事はできないとされています。そこで、必要に応じて著作者
  人格権の行使方法または不行使の取り決めを契約書に定めて置くことも必要となります。

  もっとも、著作者人格権の行使方法や不行使の内容を契約書において定める場合、どのような
  内容でも有効とされるものではなく、裁判所の判例に抵触することはできないため、きちんと
  判例を調べて対応する必要があります。


  このように著作権業務は、アウトソーシングした方がリスク回避ができます。費用対効果から
  も、その時間を本業に向ける事が有効と思われます。

 

★著作権業務に関するご相談等は、当事務所お任せ下さい!

 

著作権専門の弁護士、弁理士とのワンストップサービスにて支援致します。

他の知的財産権について、職域を超える場合には、知合いの他士業を紹介いたします。

ワンストップサービスですので紹介料は無料となっております。

  当事務所は、依頼者様をトータルに最後まで支援して参ります

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