【会社の設立の概要】

    個人で起業独立して会社を設立したい起業家の皆、すでに事業を

    開始している個人事業主、疑問・お悩みは、ありませんでしょうか? 

  ・起業したいが法律上どのような問題点があるのか不安のところがある?


 ・個人事業ではなく、会社を設立する法律上、税務上、社会的メリット・デメリットはどの
  ような点にあるのですか?


 ・会社にも様々な種類がありますが、どの会社が良いでしょうか?


 ・会社を設立する方法は、どのような方法があり、どのように進めて行けばよいのですか?

 ・定款の作成、資本金、役員構成等はどうすれば良いのでしょうか?

 ・会社成立後の手続きは、どのよのような手続きがありどこの役所に届け出るのでしょうか?

  ・会社が成立した後でも、法務・経営の視点から様々なサポートが欲しい?

 当事務所は、会社を設立して、自分で事業を展開しよう!、さらに個人事業主から法人成り
 し事業を大きく発展させようという志ある皆様を
親身になって応援させていただきます!

   当事務所の目標は、依頼者様が会社設立という煩雑な事務手続きに時間・手間を取られること
 ることなく、会社を設立し、その後は孤独に厳しい判断が求められる依頼者様(社長様)の良
 きサポーターとして一緒に悩み考え、微力ながら事業の発展に貢献して行く事にあります。

 

 

      1.会社法(平成17年6月29日法律第86号)の概要
  (1) 会社法は、商法第2編・有限会社法・商法特例法を統合し一つの法律として平成17年
   6月29日に成立し、平成18年5月1日に施行されています。


  会社法が制定された理由というは、中小企業や新たに会社を設立しようとする利用者にと
  り使い易いようにすること、
会社運営の機動性を確保し柔軟性を上げること、会社運営の
  健全化を図る事にあります。

  また、会社の類型・種類として「合同会社」が新たに創設されています。

 

  商法(明治32年3月法律第48号)は、明治32年3月に制定され6月に施行された法律
  のためカタカナで表記され文語体で非常に読みにかったのですが、条文を現代語化・口語
  化して読みやすくしました。

 

  会社法の施行によって会社の設立が非常に簡単になりました。これは規制緩和という社会
   のトレンドに適合し、起業家・個人事業主様にとってはまたとないチャンスです。

 

  ★ 会社法の主要な改正点

① 最低資本金制度の撤廃 (1円で株式会社が設立できます)
旧商法では、会社を作るには最低でも1000万円、有限会社を設立するには最低300万の資本金が必要
でしたが、会社法においては、このような金額を準備しなければならないとすることは、起業者の大きな壁になるとのことから、最低資本金制度が廃止されたため最低1円の資本金で株式会社を設立することが可能となりました。

最も、株式会社の設立には、費用がかかりますし、事業を行うときは多くのお金が必要となってきますが、現在では資本金として1000万円を運転資金とは別に準備する事は必要ではなく、資本金は1円で株式会社を設立し起業する事ができるは、大きなメリットと思われます。

← 1円でも株式会社の設立ができます

② 類似商号の規制の撤廃 (類似商号の事前調査は不要となりました)
以前は、同一の市町村内では、他の会社と同じ事業を営み、同じ商号や似た商号があると登記することができませんでした。ところが、類似商号の事前調査は面倒であるとのことから、会社法はこれを廃止しました。したがって、事業目的が同じでも、会社の住所が異なれば同じ商号でも登記ができるようになりました。

しかし、注意しなければならない事は、会社法8条の商号専用権・不正競争防止法3条によって同じ商号の会社から損害賠償請求、差し止め請求を受ける可能性があることです。

誰もが知っている有名企業やある地域における優良企業と同じ商号にする事は、避ける方が法的リスク回避のため無難と思われます。

 


③ 会社設立時の払込金保管証明の廃止 (資本金の証明は通帳のコピーで可能です)
会社を設立するとき、設立の準備のための事務を行い、お金を集めたりする人、つまり会社を作る中心人物がいます。この中心人物を発起人といいます(会社法上より、正確に言いますと、会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印した者を言うとされています)。   

この発起人が、設立の時に発行する株式のすべてを引き受けて設立する方法を発起設立といい、設立時の発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式を他の株主を募集して会社を設立方法を募集設立といいます。
                         
旧商法では、募集設立・発起設立ともに、会社に対する出資金である株式の払込金は、払込取扱機関(例えば銀行)の発行する払込金保管金証明書が必要とされていました。

しかし、会社法では、発起設立の場合は、払込保管証明が廃止されました。したがって、通帳のコピーでよいことになり、具体的には通帳の表紙と裏、払込金額が記載されているるページをコピーしてこれで払込を証明することができます。

 


④ 取締役は、1人でも株式会社の設立ができます (1人で株式会社設立可能)
これまでの旧商法では、株式会社設立するには、3人以上の取締役、監査役1人以が必要とされていました。即ち、取締役1人で株式会社を設立することは、認められていませんでした。
  
会社法では、株式会社には1人または2人以上の取締役がいれば良いとされました。

もっとも、株式の譲渡制限に関する規定がある会社は、取締役会を設ける事は任意とされ、取締役会を設置しない会社は、取締役1人以上でよい事になり、無理して親戚・友人に名義だけの取締役になって貰う必要はなくなりました。なお、取締役会を設置する会社は3人以上取締役が必要とされています。  

 取締役会の風景

 ⑤ 会社の機関設計・ルールの多様化 (非公開会社の選択肢の拡大)
旧商法では、株式会社は必ず取締役3人以上が必要とされ取締役会の設置が義務付けられ監査役は1人はいなければならないと厳格に定められていました。

しかし、会社法は会社の仕組み在り方、機関設計を柔軟化し使い易くしました。すべての株式に譲渡制限がある会社を非公開会社といいますが、非公開会社は、取締役会の設置は任意とされています。

取締役会を設置しない会社は、大規模で機動的な業務執行を前提としていません。一般的には小規模な会社といえます。事業の規模が小さいため会社組織を複雑にする必要はありません。取締役会を設置しない会社は、会社組織・手続き簡易化されました。

具体的には取締役会を設置しない時は代表取締役・監査役の設置も任意となります。これは、株式譲渡制限のある非公開会社では、株主自ら会社経営に携わるため、あえて監督機関を置く必要ないことにあります。

もっとも、このような会社は、監査役・会計参与を任意に置くことは可能です。

★ 旧商法では、取締役任期は2年、監査役任期は4年と規定されていましたが、会社法では、株式譲渡制限のある非公開会社は、取締役・監査役・会計参与任期を最長で10年まで延ばすことが可能となりました。

取締役等の任期を10年とした場合の長所として、任期満了後の役員変更登記の手続き、費用が10年に1回で良いため節約になりますが、何らかの事情により途中で取締役をやめてもらう必要が生じた場合、解任するだけの正当な事由がない限り、残りの任期の報酬を請求されます。また、解任する場合には、株主総会で解任決議が必要となり解任の事実が会社の登記簿謄本に記載されるため会社のイメージ的に好ましいものではありません。

このような短所がありますので、会社の規模・実情・人間関係等を考えて任期を定める必要があります。

 ⑥ 有限会社法の廃止 (有限会社の設立ができなくなりました)
旧商法は、株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社の最低資本金は300万円と規定されていました。ところが会社法は、最低資本金制度そのものを廃止したため、有限会社を認める必要性はなくなり、有限会社法は廃止されました。

そのために会社法施行後は、有限会社の設立はできなくなっています。そして有限会社は会社法上、株式会社として取り扱わられ、会社法施行後は定款変更等の手続きをしないでも株式会社として存続します。このような有限会社を特例有限会社といいます。

特例有限会社は、法律により有限会社の規定が維持されいますが、いつでも定款を変更して(商号を株式会社に変更する)株式会社となることができます。

なお、有限会社(特例有限会社)は、株式会社が行わなければならない決算公告は不要とされており、また、取締役の任期を定めが不要とされ、役員変更登記を行う必要がなく、登記手続き・費用の節約になります。さらに事業が拡大して大規模の会社となったとしても、株式会社の大会社の規定が適用されません。

例えば、会計監査人・監査役は設ける必要はないことになります。

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(2) 会社の種類・特色
① 総論
起業して会社を設立する、個人事業主の方が法人成りして会社を設立場合どのような会社形態にするのが良いのか疑問が生じると思います。そもそも、会社にはどのような種類があり、その法的性質はどのようになっているのか、それぞれの長所・短所は具体的にどのようになっているののでしょうか?

現行会社法は、出資者の地位を自由に譲渡・売却できるか否かの観点から株式会社と持分会社に大きく2つに分類しています。持分会社には、合同会社・合名会社・合資会社の3種類があります。

株式会社にお金を出した人、出資者を株主といいます。そして株主の地位そのものを株式といいます。株主は、出資した会社が負っている借金、最悪の場合、会社が50億の負債で倒産した場合でも、自分で出資した金額しか責任を負わなくてよいとされています。

 

株主は会社の負債を肩代わりする必要はなく、自分の出資金が回収できくなるだけです。

このように、出資者である株主が会社の債務・借金について、出資額を限度として責任を負わない事を株主の有限責任といいます。

これに対して、持分会社の出資者を社員と言います。社員の地位のことを持分といい、持分は 原則
として自由に譲渡することはでないとされています。なぜなら、株式会社と異なり、社員間の個人的
信頼関係が厚く、経営意欲があることを前提としているからです。

もっとも、例外として他の社員全員の承諾があれば社員に持分の譲渡が可能です。

持分会社の一つである合名会社の社員は、無限責任を負っています。


無限責任とは、出資者である各社員は、会社に対して金銭の請求ができる者、つまり会社債権者に無限の連帯責任を負う責任です。


例えば、合名会社が倒産したとき、倒産した合名会社の借金は会社の出資者である社員が自分の個人財産において会社の借金を全額、会社の債権者に返済しなければないことなります。合名会社に出資した金額は、もちろん戻って来ないのは当然です。


  
② 株式会社
株式会社は、会社経営に必要な資金を一般の出資者である株主から集め、その資金を運用して利益が出たときに株主に配当を行う、営利を目的とした社団法人であり、出資額や会社の規模には制限がなく(1円で会社設立が認めらています)規模の大きい会社に適しています。

また、株主は、会社に対して株式の出資額を限度として出資義務を負うだけであり会社債権者には直接責任を負わない、なんら責任を負わない有限責任に特色があります。

 


③ 合名会社
合名会社は、出資者である社員が会社債権者に対して、直接・無限の責任を負う無限責任を負う無限責任社員のみで構成される会社をいいます。

 

合名会社は、社員の全員が連帯して直接・無限責任を負います。つまり、会社の負債は会社債権者に対して社員が直接に返済する責任を負い、社員個人の財産をもって返済をいなければなならないことになります。


また、社員は、定款に別段のある場合を除き、会社の代表権と業務執行権を有しています。
なお、持分の譲渡・売却は全社員の同意ある場合に可能とされています。


④ 合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員とから構成される会社をいいます。

無限責任社員は、合名会社の社員と同様に無限責任を負い、有限責任社員は、株式会社の株主と同じく出資を限度とし責任を負います。

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員が共に1人づついなければならないとされています。

また無限責任社員と有限責任社員は、定款に別段のある場合を除き、会社の業務執行権と代表権を有しています。

持分の譲渡については、社員全員の同意が必要であるとされています。

業務執行権を有しない有限責任社員の持分の譲渡は、業務執行権を有する社員全員の同意があれば足りるとされています。

  
⑤ 合同会社
合同会社は、会社法において新たに認めらた会社であり、合名会社・合資会社と同じ持分会社の一類型です。

合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして作られました。

合同会社は、有限責任社員のみを持って構成される会社であり、株式会社と同じく出資者全員が有限責任社員です。

会社の機関設計、社員の権利義務といった内部関係に関して定款で自由に定めることが認められる点に特色があります。

そのため出資の多い少ないに関係なく、会社に貢献した社員に多くの利益を配当することもできます。

合同会社の各社員は、原則として会社の業務を行い、対外的にも会社を代表しますが、定款においてある社員のみが業務を執行し会社を代表すると定めることも可能です。

合同会社の社員の持分の譲渡は、他の社員全員の承諾が必要とされています。

これは、社員自らが会社の経営に当たるため、誰が、どのような人物が社員であるかは会社の経営にとって極めて重要な問題だからです。

もっとも、業務を行わない有限責任社員が持分を譲渡するには、業務を行う社員全員の承諾を得ればよく、業務を行わない社員の承諾は不要とされています。

合同会社は、柔軟な経営が可能なため限責任専門知識・ある特定の技術、ノウハウを持った少人数の出資者が集まって企業(例えば、ベンチャー企業等)を設立するのに適しています。

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