【株式会社の設立手続き】

 
    株式会社設立の概要
   株式会社を設立するには、法律の定めるルールに従って行われる必要があります。
   初めに、発起人が会社設立を企画して定款を作成し公証人の認証を得ます。


   その後、法務局(登記所)に設立登記を申請して登記を終了することで会社は成
   立します。

 

   株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。設立は、会社設立を企画,計画
   人(発起人)が会社設立時に発行する株式の全部を引き受ける方法はが
発起設立です。
   発起設立は、
身内や知人が発起人となって出資を行うために比較的小規模な会社に敵  
   会社に適しています。

   募集設立とは、発起人以外の人、出資者を募集して株式の一部を引き受けて貰い会社を   
   設立する方法です。

   募集設立は、出資者を多く募集することができるため大規模な会社の設立に用いられます。
   また、株主の募集、創立総会の手続きが必要とされており、手続きがかなり面倒です。


   払込金額の証明には、払込取扱機関の払込金保管証明書が必要です。

        二つの設立方法の中で、発起設立は会社法の制定により設立手続きが簡素化され一般的
    な設立方法であるとされています。

      
   因みに、友人の司法書士は実務経験が22年になりますが、22年を通じて募集設立の
   案件は1件しかなかったとの事です。その他は、すべて発起設立との事でした。

        また、他の実務経験14年の司法書士は、募集設立は全く経験がないとの事でした。

   世の中における会社設立は、発起設立が殆どであると言えます。
 

                  発起設立の概略

   会社の大枠の決定
   発起人・会社の名称(商号)・本店所在地・会社の目的・資本金額・機関構成
   役員(取締役、監査役)・事業年度・発行株式の総数と金額等の会社設立を進
   行するうえで
重要な事項を決定します。

    商号の決定と類似商号の調査及び事業目的の確認
   会社の商号を定めた場合は、会社の本店所在地を管轄する法務局において類似
   商号の調査を行う必要があります。 旧商法においては、同じ市町村内に同一の
   業種、営業をしている商号が登記している場合には、同じ商号、類似商号を登記
   できないとされていました。会社法では、この類似商号の制度が廃止されましたが

   同一住所で同一の商号を登記することは禁止されています。


   したがって、同一住所で同一の商号の登記があるか否かを調査する必要があります。

 

   また、会社の営む事業のことを会社の目的といいます。この目的が適法性・営利性
   ・明確性に反しないかどうかのチェックが必要となります。

 

   ④ 会社の印鑑作成
   株式会社設立に使用し、その後の会社運営に必要な代表印(実印)、角印、銀行印等
   の印鑑を作成する必要があります。

   発起人会の開催
   発起人が確定した場合は、会社の具体的な内容を協議する発起人会を開催し、発起人会
   議事録を作成します。なお、発起人が1人のときは発起人決定書を作成します。

   定款の作成と認証
   定款とは、会社の事業目的、内部組織、活動についての根本規則を記載した書面または
   電磁的記録です
。会社等の法人は、設立に際して定款を作成する必要があります。


   そして、定款が適法に成立していることを証明してもらうために公証人の認証を受ける
   必要があります。

   資本金の払込み
   会社設立に際して各発起人は、引き受けた株式(出資金)を金融機関に払込みます。
   そして、払込みが記載された通帳の表紙、裏表紙、出資金の入金が記載されている
   ページを
コピーします。

 

   このコピーの払込証明書を作成することで、出資された証明書となります。

   ⑧ 登記申請書及び必要書類の作成
   会社設立手続きが終了したときは、登記申請書及び取締役選任決定書、就任承諾書
   等の添付書類を作成します。


   
    登記の申請
   株式会社の設立登記は、a 設立時取締役等による調査が終了した日 b 発起人が定
   め日のいづれか遅い日から
2週間以内に本店所在地の管轄法務局に申請します。

 

             定款作成

            株式発行内容の決定

            発起人による株式引受

            資本金・出資金の払込

             取締役等の役員選任

             会社財産の調査

             会社設立登記

 

  2.会社設立の注意点と疑問点
   ①発起人について
   発起人とは、会社設立について計画した人、
企画者です。会社設立の中心人物です
   が、法律上は、定款に発起人として署名した者をいうとされています。


   したがって、いくら会社設立を企画し定款作成等の会社設立のための業務を行った
   ていたとしても定款に署名していなければ発起人とは言えないことになります。


   発起人は、設立時に発行する株式を1株以上引き受け会社の株主になります。

 


     発起人のイメージとして大人、成年を思い浮かべますが、誰でも発起人になること
     できるのでしょうか。

 

        外国人は発起人になれるのでしょうか。発起人の資格については法律上の制限は存在してい 

       いないため外国人も発起人となることができます。

   なお、外国人も印鑑登録をすることができ、印鑑証明書の取得も可能です。

   ある案件で外国人(英国)の印鑑証明書を確認したことがあります。

  また、未成年者も同様の理由によって発起人になることができす。最も、この場合は、法定代理人の同意が必要です。但し、定款を認証する公証役場に発起人は証明のために印鑑証明書を提出するため、15歳以上でなければ印鑑登録ができないことから15歳未満の未成年者は、発起人になるのは難しくなります。

← 未成年の発起人候補者

   破産宣告を受けた人、破産者でも株式会社の発起人になることができます。さらに、株式
   会社・合名会社・合資会社・合同会社は、新たに設立される会社の目的が事業目的の範囲
   であれば、発起人になれます。 いわゆる法人発起人です。

    会社設立案件を担当していますと、株式会社が法人発起人となる場合が数多くあります。

    発起人の構成
   会社設立の中心人物であり、出資者である発起人は、会社設立後においては株主と
   なり株主総会に出席し議決権を行使して会社の重要事項を決定する立場にあります。

   例えば、取締役・監査役等の役員を選任・解任する、定款を変更する、会社を解散
   する等は株主総会で決定されます。複数の発起人で共同出資するときは、出資の
   割合によっては、意見の対立があった場合に株主総会で解任され、会社から追い出
   される恐れがあります。

 

   自分が会社で主導権をとって行くためには、出資額と出資によって引き受ける株式
   数が重要になってきます。というもの誰がどの位の金額を出資しどの位の株式を引
      き受けるのか
によって、株主総会における議決権の行使の比率が決まってきます。

 

   役員の解任は、会社法では総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、そ
       の議決権の過半数の賛成によって成立しますので、出資額の過半数を出資し議決権
         の過半数を確保していれば、会社から追い出される恐れはなくなります。

   また、株式の3分の2以上を有していれば、定款変更、事業譲渡、合併等の特別
        決議もできるため、会社経営の強力なリーダーシップをとることが可能です。

     ② 会社の機関設計とは
   株式会社は、会社を現実に運営していくために、株主総会・取締役・取締役会・監査
      役等の機関が必要です。旧商法では、3名以上の取締役から構成される取締役会、
      代表取締役、1名以上監査役の設置が義務付けられいました。

  しかしながら、会社法はそれぞれの会社に応じた柔軟な会社の在り方、機関構成を
     認め株主総会と取締役1人の型から設立ができるようになりました。その他、様々
     なパターンがあります。会社法上は、39種類の機関設計かできます。

  そこで、どのような会社の在り方、機関構成にしていくのか、例えば取締役会を設置
     するのか監査役・会計参与を設置するかは、会社の運営において重要な問題となりま
     す。会社設立をしようとする方の利便性を考え、柔軟な構成が認められています。

   
  発起設立で設立される非公開会社で比較的小規模な会社の場合は、a 株主総会と
     取締役 b 株主総会と取締役会と監査役のパターンが一般的です。
   
   a の株式譲渡制限会社(非公開会社)で取締役会を設置しない会社は、取締役は1人
      でよく、監査役を設置する必要はありませんし、取締役の任期は定款に定めること
      により10年まで伸長できます。

     b の株式譲渡制限会社(非公開会社)で取締役会を設置する会社は、取締役3名以上
   監査役は1人以上が必要となっています。取締役・監査役の任期は定款に定めること
   により10年まで伸長できます。

   取締役等の任期を10年とした場合の長所として、任期満了後の役員変更登記の手続   
   き、費用が10年に1回で良いため節約になりますが、何らかの事情により途中で
   取締役をやめてもらう必要が生じた場合、解任するだけの正当な事由がない限り、残
   りの任期の報酬を請求されます。

   また、解任する場合には、株主総会で解任決議が必要となり解任事実会社の登記簿
   謄本に記載されるため会社のイメージに好ましいものではありません。


   このような短所がありますので、会社の規模・実情・人間関係等を考えて任期を定め
   る必要があります。

            ★ 取締役会設置会社と非取締役会設置会社の異同、ちがい
   株式会社の中には、取締役会を設置する会社(取締役会設置会社)と取締役会を
   設置しない会社(非取締役会設置会社)がありますが両会社についての違いを検討
   します。

 

   取締役会設置会社は、取締役が3名以上、監査役が1名以上いることが要求され、
   設立に際して4人の候補者が必要とされます。また、株主総会は会社法に規定され
   ている事項や定款に定めた事項に限り決議する事が可能です。

   さらに、取締役会を設置することで株主総会ではなく取締役会において迅速に業務
   執行の意思決定ができます。
さらに印象として取締役会を設置してある方が組織的
   な会社である
との印象を受けやすいと思われます。

   取締役会非設置会社は、取締役は1人でよく、監査役は不要です。つまり、株主総会
   と取締役1人を設置すれば会社はできます。また、株主総会の権限は、会社法に規定
   する事項及び株式会社の組織、運営、管理その株式に関する一切の事項について決
   議することができます。

 

以上から言えることは、取締役会設置会社は、規模の大きい株式会社を想定しています。

これに対して取締役会非設置会社は、少人数の株主で構成される小規模な会社(同族会社)を想定しています。たとえば、親子、兄弟で経営している会社です。小規模な会社は事業規模が小さいために経営の効率考えても会社組織を複雑にする必要性少ないと思われます。

  

 規模の大きい株式会社

    ③ 定款とは
   定款とは、会社の基本的な事項、例えば会社の目的・内部組織・活動等を定めた
   規則です。会社や公益法人等を設立するときは、定款を作成する必要があります。

   定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、記載しなくても定款は
   無効にならないが記載することにより効力が発生する相対的記載事項、定款以外
   に定めても効力を持つ任意的記載事項のあります。

   会社法上、絶対記載事項としては、a 会社の目的 b 会社の商号 c 本店所在地
   d 設立に際しての出資額またはその最低額 e 発起人の氏名(名称)及び住所
   の5個の事項です。因みに、f発行可能株式総数は定款の記載事項ではないですが
   設立登記までに定款に記載しなければならないとされています。この意味において
   設立時の絶対的記載事項といえます。

   なお、d の設立に際しての出資額またはその最低額は、従来の最低資本金制度が
   が廃止されたことによって、
設立時に発行する株式の数にかわって記載されてい
   います。また、f の発行可能株式総数は、会社が将来発行できる株式数の限度を
   定めています。


   相対的記載事項は、定款に記載しないと法律上の効力が発生しないため、その
   効力を必要とする場合は、記載する必要があります。これには、法律上、様々な
   種類がありますが、主要なもの以下の通りです。

   a 発起人が受けるべき特別の利益・現物出資・財産引き受け・会社が負担すべき
   設立費用・発起人の報酬 b 株主総会・取締役会の招集場所、決議方法 c 取締
   役の任期の伸長 d 取締役選任について累積投票の排除 e 監査役の任期伸長
   f株式の譲渡制限 g 株券発行の定め h議決権の代理行使の代理人の資格制限
   i 利益配当の除斥期間 j 取締役会の書面決議等があります。

   特に、株式譲渡制限の規定は、この規定を定款に設けることにより役員の数や取
   締役会設置の有無、役員の任期等を簡素化することができるようになり、また株式
   式の譲渡するときには、会社の承認が必要となります。これは、株主の変更が殆と
   生じない小規模な会社にとって、極めて便利な規定ですので定款に記載しておくべき
   規定です。
 
   任意的記載事項とは、定款に記載がなくても定款の効力には影響がなく、定款以外 
   で定めても効力が生ずる事項をいいます。


   主な事項として、a 事業年度の定め b 会社の広告の方法 c 定時株主総会の招集
   時期 d 株主総会の議長 e 取締役・監査役の員数 f 取締役会の招集権者等が
   あります。

       なお、任意的記載事項は、定款記載することによって内容が明らかになるとの
   長所がありますが、定款のその規定に縛られることになります。定款の変更は、
   もちろんできますが株主総会の特別決議という要件が加重された決議によります。

   ④ 定款作成のポイント
   定款を作成する場合は、できる限り法律的な表現方法をもちいる必要があります。
   例えば、会社法の条文に則って条文を作成することが肝要です。

        さらに、条文解釈に疑問が生じないように法令用語にしたがって作成する必要があります。

 

                     ★ 小規模な非公開会社の定款の概要
   第1章 総則として、会社の商号、目的、本店所在地、公告の方法等が定めされて
      います。


   第2章 株式として、発行可能株式総数、株券発行の有無、株式の譲渡制限、相
   続人等に対する売り渡し請求等が定められています。


   第3章 株主総会として、株主総会の招集時期、招集権者、招集通知の省略、決議
   方法、議事録等が定められています。


   第4章 取締役として、取締役の員数、選任・解任、任期、代表取締役の選任方法
   決議方法等が定められています


   第5章 計算として事業年度、剰余金の配当及び除斥期間等が定められています。


   第6章 附則として、設立に際して発行する株式、設立に際して出資される財産
   の価格または最低額及び資本金、最初の事業年度、設立時の役員、発起人の氏名
   及び住所等が定めされます。

     ⑤ 定款の公証人による認証
   定款が完成したときは、公証人の認証が必要とされています。これは会社の根本規
   則である定款の内容を明確にして、適法に作成されている確認するためです。
   この認証手続きは、株式会社だけ要求されています。

   また、公証人の認証が必要とされる定款は、設立に際して最初に作成される定款で
   あり、会社成立後に定款を変更するときは、株主総会決議で効力が生じます。公証人
       の認証は不要です。

    
   認証を受ける公証人は、全国の公証役場に配置されていますが、公証人法上、会社
   の本店を設置する都道府県の公証役場であれば、どこでも良いとされています。

   例えば、東京都に本店を設置しようとするときは、東京都にある公証役場(東京法務
   局所属)の公証人に定款の認証を受けることになります。  

   電子定款とは
   平成14年4月1日以降、公証役場において電子定款の認証が行われています。
   電子定款は、電子公証の一つですが、従来、公証人が紙で作成した認証、確定日
   付の付与の公証事務をオンラインシステムを利用して電磁的記録・電子文書につい
   てもこれを実施しようとすることです。つまり電子媒体で認証を受けた定款が電子
   定款です。

   なお、紙の定款認証と異なり電子定款の認証は、電子媒体は文書ではないため、印
   紙税法上の課税文書でなかい、4万円の印紙代が不要になります。

   ■ 当事務所も電子定款に対応しており、印紙代の節約になります。

   
   ⑥ 商号
   商号とは、会社の名前、名称をいいます。商号は会社の印象に影響を与えるために
   慎重に決めることが重要です。類似商号については、既に述べておりますので割愛
   します。株式会社の商号には、株式会社の文字が記載されている必要があります。

   商号に使用できる文字・符号には、日本語・アヤビヤ数字・ローマ字・アルファベット
   や「&」「’」「,」「‐」「.」「・」等を使用する事ができます。

      「.」のピリオドは商号の末尾に用いることができます。

   この他の符号は商号の先頭また末尾に使用することはできないとされています。

   法令で禁止されている銀行・学校・信託・証券・保険等の事業を営まない会社は、こ
   らの文字を使用することができないですし、△△支店、××支社や会社の一部門である
   ことを表す「営業部」を使用することはできないとされています。
   
   会社の商号について文字数は特に制限はされていません。

     ⑦ 目的
   会社の目的とは、会社が営み行う事業内容です。会社の目的は、何をする会社なの
   か会社の活動範囲を判断する基準であり、定款に記載されていない事業を行うこと
   はでません。目的には、会社設立後に行う事業のほかに、将来に行う予定のある事業
   を記載することもできます。


   会社の目的は、a 目的が公序良俗に反しないこと(適法性)b 目的が利益を上げる
   ことができる内容であること(営利性)c 目的の記載内容が明確・明瞭であること
   (明確性)の要件で判断されます。

 

       従来、必要とされて来た具体性は、会社法によって類似商号が廃止されたため具体性
   は考慮されなくりましたが、取引先との関係等からなるべく目的を具体的に記載する方
   が望ましと思われます。

   また、目的は商号と異なり原則として漢字、ひらがな、カタカナの日本語を使用しなけれ
   ばならず、アルファベット等の外国語は使用する事ができないとされいます。
   但し、例外としてOA DVD CD IT Tシャツといった社会的に広く使用され認知
   されている言葉は、使用が認められています。

       なお、注意すべき点として、会社の事業目的の中には、行政庁の許認可が要求される事業が
   があります。
許認可を受けるには、その前提として許認可が必要とされる事業が定款の目的
   款として記載されていなければならないことです。


   なお、会社設立のときに、監督官庁に許認可の関する事項を問い合わせ確認しておくことが
   必要と思われます。
     
   無許可・無免許で営業を行ったときは、処罰の対象となるため注意が必要です。

               許認可の必要とされる事業例

 

 業 種 区分   提 出 書 類        提 出 先
不動産業 免許 宅地建物取業申請書 国土交通大臣または都道府県知事
建設業 許可 建設業許可申請書 国土交通大臣または都道府県知事
旅行業 登録 新規登録申請書 第1種旅行業は国土交通大臣その他は都道府県知事
風俗営業 許可 許可申請書 都道府県公安委員会
酒類販売業 免許 酒類販売免許申請書 所轄税務署
飲食店業 許可 営業許可申請書 保健所
食品販売業 許可 営業許可申請書 保健所
警備業 認定 認定申請書 都道府県公安委員会
古物営業 許可 古物商許可申請書 公安委員会
美容院 届出 美容院開設届出 保健所
理容店 届出 理容店開設届出 保健所
クリーニング業 届出 クリーニング開設届出 保健所
薬局 許可 薬局開設許可申請書 都道府県知事
ガソリンスタンド 登録 揮発油販売業登録申請書 経済産業大臣
産業廃棄物処理業 許可 許可申請書 国土交通大臣または都道府県知事
建築物清掃業 登録 登録申請書 都道府県知事

 

 ★ 当事務所は、会社設立と併せてワンストップサービスにて各許認可の手続きも承ります。

     ⑧ 会社の本店所在地 
   会社の本店とは、会社の主たる営業所のことであり、会社の住所です。会社の営業活
   道の拠点となります。

   本店所在地は、日本国内であれば自由に定めることができます。自宅アパート・マン
   ション等を本店所在地とすることもできます。
   最も、この場合は、トラブルの未然防止のため登記することの同意を大家さんから得て
   おく、管理組合に確認するべきであると思います。

 

   また、最近流行りのバーチャルオフィスを本店所在地として、定款に記載して登記する
   ことも可能です。都心の一等地でよくみられます。


   本店所在地を定款に記載する方法には、a 独立の最小行政区画だけを記載する、例え
   ば「当会社は、本店を東京都中央区に置く」とする場合。


   b 住居表示の地番まで記載する、例えば「当会社は東京都中央区銀座○丁目○番○号
   に置く」とする場合があります。

   なお、どちらの記載方法を採用するかは自由ですが、本店を同じ区内に移転する場合
   a の最小区画の場合には、定款の変更は不要ですが、bの地番まで記載したときは
   定款の変更が必要となり、株主総会の決議を経て定款を変更し、更に変更登記をし
   なければならないことになります。 手間と費用がかかります。

     ⑨ 発行可能株式総数とは
   発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数です。すなわち、
   株式会社は、設立の時以外に、必要に応じて資金を調達するため株式を発行する方法
   もあります。この株式発行の範囲を示すのが発行可能株式総数です。
 
   会社の設立時に発行する株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることはでき
   ないとの規制があります(公開会社)。しかし株式譲渡制限のある会社(非公開会社)
   はこの規制がなく、発行可能株式総数の60%、20%、10%、でも問題はありません。

   ⑩ 資本金の決定
   資本金は、設立に際して株主となる者(発起設立のときは発起人)が会社に対して払込
   みまたは給付した財産の総額です。この資本金が会社を経営して行くための元手となり
   ます。旧商法においては、会社設立に際して株式会社は、1000万円、有限会社は
   300万円の資本金が必要とされていましたが、会社法は最低資本金制度を廃止したた
   め資本金1円株式会社の設立ができるようになりました。

   最低資本金が廃止されましたが資本金は、会社の対外的な信用を計る基準としての役
   割をはたしていることから、ある程度の金額はあった方が良いと思います。また、資本金
   は出資者である株主から払い込まれた返還しなくて良い元手となる資金です。事業の元
   手となるお金は、ある程度の額(会社が軌道に乗るまでの資金)が必要と思われます。


       会社に対する出資は、金銭で行いますが、例外として、コピー機・パソコン・什器等の現
   物にて出資することが可能です。動産、不動産などの金銭以外の財産を会社に出資するこ
   とを現物出資
といいます。
   
   この現物出資は、出資の対象が動産・不動産であるため金銭に比べて財産の適正な評価が
   難しく
、価値のない目的物を過大に評価して必要以上の株式を与えてしまいますと、財産
   の少ない資本金の実態のない会社となってしまいます。

   そこで、出資された財産の価格が適正であるかを判断するために、裁判所で選任された
   検査役の調査、弁護士・公認会計士・税理士等の財産調査の証明が要求されます。

   但し、現物出資する財産の価格の総額が500万円以下の場合は、検査役の調査、公認
   会計士等の調査は省略することができます。


   この例外を利用すると会社成立後の備品の購入の手間が省けると思われます。

     ⑪ 公告の方法
   会社は、会社の債権者や会社の取引先に会社の情報を公開するために、会社に関する
   一定の事項を社会に知らせる必要があります。これが公告です。

 

会社の一般的な公告としては、a 官報に掲載する方法 b 時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載する方法(例えば、日経新聞に掲載する)c 電子公告による方法(WEBによる公告)があります。定款に記載がない場合は、官報に掲載する方法になります。

株式会社は会社法により公告しなければならない事項が規定されてい  ます。代表例として決算期に作成した貸借対照表の公告があります。

  WEBによる公告


   なお、官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のときは、貸
   借対表の要旨の公告でよいです(大会社は貸借対照表及び損益計算表)が電子公告の
   場合は貸借対照表の全文を公告しなければならないとされています(大会社は貸借対
   照表及び損益計算表)。

     ⑫ 事業年度の決め方
   会社は、営業活動を行っていますが一定期間を区切り営業成績を計算書類で表します。

   すなわち、事業年度とは、会社の営業上の記録、計算を締め切る期間です。事業年度は
   1年を超えることはできないですが、6か月にすることは可能ですが手間がかかりま
   すのでお勧めはできません。

      事業年度は、発起人が自由に定めることがでます。例えば「当会社の事業年度は、毎年4月
    1日から3月31日までとする」と定めます。その他、発起人の事情によって様々な定め方
   ・パターンがあり得ます。

   注意する点として、事業年度の開始は、会社設立の日となります。会社の設立は登記所に登
   記申請日であり
登記が終了した日ではないので申請日から1年になるように事業年度を定
      る必要があります。

   また、会社の法人税は、事業年度の末日から2か月以内に申告するとされています。


    会社の業種によっては、仕事の繁忙な時期とオーバーラップすると、さらに煩雑になる恐
      れがありますので、申告時期と業務繁忙期が重ならないように配慮して事業年度を定め
      ることが重要と思われます。

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住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番7号 銀座大栄ビル5階 

アクセス

銀座駅(東京メトロ「日比谷線」「銀座線」「丸ノ内線」)A8出口から約徒歩6分 

営業時間

9:30~19:00
11:00 ~17:00(土曜日の場合)

定休日

日曜日,祝祭日

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