パスポートに貼られた査証(VISA

 

 

 

 

【入国管理とは】

 

Ⅰ.入国管理の概要

(1)査証と在留資格                 ① 外国の方が日本に入国しようとするときは、世界各国のみならず日本も憲法上、自由に外国人が日本に入国する権利は保障されていません。入管法の規定する在留資格に基づき査証(VISA)を取得し上陸の要件を具備して入国するになります。

 

 日本入国しようとする場合、外国人の方が日本で行う仕事と何らかの資格等を有し学歴等により入管法が定める28個の在留資格の中から該当する在留資格を検討する事になります。

そして、当てはまる在留資格に基づき査証を取得し入国するになりますが、査証の判断は法務省入国在留管理庁つまり法務大臣の判断の幅が、非常に広いこと、確実に査証が発行されるかを予測するのが難しことに特色があります。

 

② ここで「査証」(VISA)と在留資格(STATUS)と言う言葉が出ましたが、わかりにくく区別が良く分からないことがあります。また、外国人は違った意味で理解、表現していることもあります。

査証(VISA)は、海外の日本大使館や領事館において外国人が所持するパスポートが本物、有効であることを確認し、査証(VISA)の条件のもと日本への入国が問題がなく滞在も適正ですと判断された推薦する性質の文書(推薦状)です。証印シールで旅券(パスポート)に貼付されています。

外国人が日本に入国する時は、旅券(パスポート)に査証(VISA)が貼られている事が必要です。

これに対して、「在留資格」(STATUS)は、外国人が日本に在留して一定の活動を行える内容を示す入管法上の地位・資格の事を言います。

 例えば、外国の学生が日本の大学で学ぶための「在留資格」は、28ある在留資格のうち「留学」です。例えば学生は日本の大学で従業を受け、単位をとり勉学を行う活動のため「留学」となります。証印シールでパスポートに記載されています。また、在留カードの表面にも「在留資格」は、「留学」と記載されています。

このように査証(VISA)と「在留資格」(STATUS)はまったく異なった内容です。外国人の方は「在留資格」(STATUS)を査証(VISA)ということがあります。

外国人の方は違った意味で理解、表現していることもありますが、違った内容です。

 

③ 旅券とは、所持人の国籍および人物を証明し、発給した国に帰国できることを約束し、また渡航先の国に対して入国や滞在について便宜の供与を依頼する国家の公式な文書のことです。

 

     旅券・パスポート

日本に入国

入国審査が終わり上陸した外国の方

 

 

(2)外国人の入国、在留の流れ

 翻訳の仕事、会社の経営者、中学校の先生、デザイナー、歌手、外国料理の調理師等の外国の方を日本に入国して滞在する方法をおおまかに、簡単に説明し説明します。

 

日本に上陸するには!

 日本は周りが海に囲まれているため、入国と上陸が分けられています。入国は、領土、領海、領空と言う日本の領域に入る場合を言います。

上陸とは、日本の領土に足を踏み入れることですが、具体的には空港等で入国審査が終了した場合です。

 上陸するためには、a有効な旅券(パスポート)を保有していること。b旅券(パスポート)に上陸する目的、内容に適合し査証(VIZA)があること。査証は、証印シールでパスポートに貼り付けられている必要があります。c上陸目的、内容が在留資格のいずれかに該当すること。

 査証(VIZA)は、外国にある日本大使館や領事館で発行されます。

日本に上陸する目的、内容が入管法が規定する28の在留資格のどれかに当てはまる事が必要です。例えば、俳優、ダンサーは「興行」、医師、歯科医師、看護師は「医療」と言う入管法が規定する在留資格に当たります。

 

② 日本に入国、上陸するための手続き!

a 日本に入国・上陸するために必要な大まかな方法や具体的に実現する手続きは、どのようになっているのでしょうか。

28ある在留資格の中から適切な在留資格を選択して、それに対応する査証(VIZA)を取得して入国する事になります。そのためには、日本で入国管理局に在留資格認定証明書(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を申請し取得する必要があります。

 在留資格認定証明書は、日本に入国する外国人について、その外国人の在留目的が入管法に定める在留資格に該当している事を法務大臣において証明する文書とされています。

 この文書の交付を受けた外国人は、日本において事前に法務大臣の在留資格の審査を受けているため、日本に入国させても問題はない人物であることを法務省・日本政府が認めていることになります。

入国を希望する外国人が在留資格認定証明書を持って日本大使館・領事館において査証を申請すると速やかに査証(ビザ)が発行されます。

 

b もし、在留資格認定証明書がない場合ですと、外国の方が自分で、自国の日本大使館・領事館において入管法の在留資格に該当することを様々の資料を提出して証明、立証しなければならないことになります。さらに現地の大使館から日本に問い合わせる場合にば長いときは約6か月かかります。時間と手間がかなりかかります。また、査証が取得できるとも限りません。

ここに在留資格認定証明書の取得するメリットがあります。

 在留資格認定証明書は、外国人を招く会社、外国人の家族等から依頼を受けて申請取次行政書士が行います。入管、国際業務に関して実務経験や深い理解があり、定期的に研修を受けている申請取次行政書士が申請を行うことにより、在留資格認定証明書の許可が認められる可能性が高く外国の方の利益になります。 

 

 当職が依頼を受けた場合は、法務省入国管理局に在留資格認定証明書の申請を行い、許可がおりた場合は、その在留資格認定証明書をクライアントに渡し、入国を希望している外国人が住んでいる外国に送付します。

 

c 日本に入国を希望する外国人が自国にある日本大使館・領事館において在留資格認定証明書を提示して査証(VIZA)を取得します。具体的には証印シールで外国人のパスポートに貼付されます。

 

d その後、日本の空港である成田空港、羽田空港、新千歳空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港等に到着します。

そして、入国港で上陸申請を行い上陸審査官の審査を受け、旅券(パスポート)と査証(VISA)の証印シールの確認や点検をが行われ、上陸目的や滞在期間について質問されます。

 
さらに、外国人が自国にある日本大使館・領事館において提示した在留資格認定証明書を提出します。

e 以上の手続きにより、入国審査官は入管法の定める上陸の条件に適合することを確認したうえで在留資格を決めます。具体的には、パスポートの中のページに上陸許可」として許可年月日、在留期間、在留資格、在留期間を記載したシールが貼られます。また、日本国査証(JAPAN VISA)と表記された大き目のシールも貼らています。

f入国審査が終わり上陸が許可されると日本に上陸することになります。つまり、到着した空港から日本国内に入ります。なお、在留資格認定証明書の有効期間は、3か月とされています。

 

画像の説明を入力してください

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエ

 

 

 

         ▼▼お電話でのご依頼・ご相談はこちら▼▼

           TEL:03-4360-8630

             ▲このページのトップに戻ります

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-4360-8630

担当:磯 谷 昌 徳(いそがい)

受付時間:9:30~19:00
11:00 ~17:00(土曜日の場合)

定休日:日曜日,祝祭日

フォーム・メールによる相談は、年中無休となっております。

日本,外資法律事務所、非上場、1部上場企業における法律実務経験が豊かな、特定行政書士磯谷(いそがい)法務事務所は、企業企業法務・コンプライアンスおよび各許認可等をトータルにサポート致します。御社の法務部、総務部として各種議事録・契約書・社内規程等の起案、著作権及び各種許認可の企業法務の総合的なサポートを致します。個人の依頼者様には、リーガルアドバイザーとして市民法務を支援を致します。当事務所は、予防法務および各許認可の専門家として依頼者様の立場に立ち、親切・丁寧・安心・確実な対応を行い信頼にお答えしております。お気軽にお問い合わせをお願い致します。

相談実施中

お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

03-4360-8630

<受付時間>
9:30~19:00
11:00 ~17:00(土曜日の場合)
※日曜日,祝祭日は除く

  • 企業法務のお役立ち情報

  • 補助金・助成金情報

  • 民法,債権法改正について

  • 個人情報お役立ち情報

  • 著作権お役立ち情報

  • 会社設立お役立ち情報

  • 事務所紹介

  • 相続業務お役立ち情報

  • サービス紹介

磯谷法務事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番7号 銀座大栄ビル5階 

アクセス

銀座駅(東京メトロ「日比谷線」「銀座線」「丸ノ内線」)A8出口から約徒歩6分 

営業時間

9:30~19:00
11:00 ~17:00(土曜日の場合)

定休日

日曜日,祝祭日

QRコード