契約書サービスのご案内

            【契約書サービスのご案内】

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  【貴社の法務サポートとして、不利益な契約書を防ぎ利益を確保いたします】

(1)企業の経営者様、契約の締結や契約書の作成に関してお困りごとやお悩みはありませんでしょう か。

① 相手方との取引に関し交渉・商談がまとまり、いざ契約書の作成の段階になりますとどの様に対応されていますでしょうか。


 自社で契約書案を作成して相手方に提出する場合、取引先の相手方である会社が契約書案を作成して提示してくることが多いのではないかと思います。

そのときは、どの様に対応されていますでしょうか。


 自社で自社で作成する場合は、法務部門や総務が作成すると思います。また、担当部門ががなく法務を行う人材がいない場合はどうされていましでしょうか。ネットから契約書の書式・フォーマットを利用して対応されていませんでしょうか。

② 取引先の相手方である会社が契約書案を作成して提示してくる場合
その契約書案を審査、リーガルチェックを行わないでサインして会社の実印を押印することは自社にとり非常に危険です。

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なぜなら、契約書一つをとってみても、相手方の作成して来た契約書は、相手方に有利な条文が多く規定されています。また、こちらの法律上の権利が認められていないか若しくは、制限されている事がほとんどです。

具体例として、家屋の賃貸借契約の無催告解除がありますが、これは明らかに最高裁判所の判例に違反します。


また、借地借家法の適用があるにも拘わらず、借地借家法の適用を貸主である大家さんに主張しないと言った契約書の条項もあります。

無効な条文と言えます。


 

これは、法律を知らないがために、法によって認められた権利を一方的に奪われれています。法的利益の確保できていない方々が、多くおります。このことは、個人だけではなく、会社の場合も同様です。

③ 当職は、会社で企業法務を担当しましたが、会社の場合も法務担当者がいないと相手方の会社の作成した契約書をそのまま鵜呑みにして署名押印していますが、その内容は相手に有利です。

こちらにとっては、不利な内容が多く記載されています。

法律を知っているかいないか、法務部門があるか否かで対処の仕方が違うのです。

やはり表現は適当ではないかも知れませんせんが、法律を知っていた人いる、法務部門がある当事者が一方的に利益を得ることは、公平とは思えません。

自社のこのような事態をなくしたいとの思いから事務所を立ち上げ、法務サポートを行っております。



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日本,外資法律事務所、非上場、1部上場企業における法律実務経験が豊かな、特定行政書士磯谷(いそがい)法務事務所は、企業企業法務・コンプライアンスおよび各許認可等をトータルにサポート致します。御社の法務部、総務部として各種議事録・契約書・社内規程等の起案、著作権及び各種許認可の企業法務の総合的なサポートを致します。個人の依頼者様には、リーガルアドバイザーとして市民法務を支援を致します。当事務所は、予防法務および各許認可の専門家として依頼者様の立場に立ち、親切・丁寧・安心・確実な対応を行い信頼にお答えしております。お気軽にお問い合わせをお願い致します。

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