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【印紙とは】
Ⅰ.印紙・印紙税の概要
(1)印紙とは
印紙とは、広辞苑によると「手数料、税金等納付した事を証明するために書類などに貼付する
法定の紙片」と説明されています。
法律的には、国が特定の歳入金または租税を徴収する手段として発行する金銭上の価値を表象
する証券とされています。
これらの印紙の中で「収入印紙」は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年
法律第百四十二号)第1条,2条によると、国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴
金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法の規定により徴収する費用、国の歳入金、登録免許税
印紙税等が、収入印紙で納付できるとされいます。
例えば、収入印紙は印紙税という税金支払う場合、租税や行政に対する手数料の支払いに利用
されるます。その場合、国に租税や手数料を支払うために用いられるのが収入印紙です。
具体的にパスポートは、出国者の属する政府によって発行される渡航文書ですが日本の場合は
外務省が発行手続きを行うため、パスポート発行に対して国に支払う手数料は、収入印紙とさ
れています。
(2)印紙税
① 印紙税は、経済取引に関連して作成される文書に課される税金(国税)であり、印紙税法
(昭和四十二年五月三十一日法律第二十三号)課税物件に関する表に掲載された特定文書を課
税の対象としており、課税物件表別表第一には、第1号から第20号まで課税される文書が掲載
されています。
これに該当する文書に課税されますが、これに該当しない文書には、たとえ当事者間において
いくら重要な文書でも、課税させることはありません。
また、印紙税は、文書を作成した時に作成者を納税義務者として課税される税金であり、文書を
作成しない限り印紙税を支払う必要はありません
例えば、定款を作成したときは、紙媒体の場合は文書のため課税文書に該当することから4万円
の収入印紙を貼付する必要があります。
しかし、電子定款のときは電磁的記録のため文書とは言えず課税文書に該当せず4万円の印紙の
貼付は、不要になります。
② 課税文書を作成した作成者が、定められた金額の収入印紙(印紙)を文書に貼り付け、これに
消印をして納付します。例えは、契約書を作成したときに課税文書に該当する場合は、収入印紙
を契約書の1頁目に貼付して、再利用を防ぐために、消印をします。
消印には、印章が使用されるのが通常ですが、ボールペンや万年筆等の消せない筆記用具でも
問題はありません。
もっとも、不動産登記,商業登記の登録免許税や各種申請書等において「印紙は消印しないこと」
とうい記載があります。この場合には、受理した行政機関・官公庁において、受付をした担当者
が、収入印紙の貼付を確認して、料金の納付を確認してから公印で消印を行います。
従って、申請者は、契約書等のように自ら消印しないように注意が必要となります。
また、印紙税の税額は、文書1通に付き課税標準および税額として定められており、契約金額、
券面金額の多い少ないに関係なく「1通に付き○○円」と定められた「定額税率」、約金額、
券面金額の区別に応じた、「1通に付き、次に掲げた税率とする」とする「階級定額税率」
とがあります。
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店
た店で購入することができます。また、一部のコンビニエンスストアでも販売しています
が、主に額面200円のものが多く、高額なものは置いていない場合があります。
収入印紙には様々な金額の額面が用意されており、最低額面が1円から2円、5円、10円、
最高額面は10万円までのものが31種類あり、財務省が発行しています。
(3)課税文書と非課税文書および不課税文書
① 課税文書とは、印紙税法別表一の課税物件の欄に記載された文書により証されるべき事項
(課税事項)が記載され、且つ当事者間の間で課税事項を証明する目的で作成された文書の内 印紙税法第5条の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいいます。
イ.印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項
(課税事項)が記載されていること。
ロ.当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
ハ.印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書
でないこと。
以上が課税文書とされています。
課税文書に該当するか否かの判断は、文書の全体を一つとして判断するだけではなく、その文書
に記載されている個々の内容について判断し、また単に文書の名称や形式的な記載文言ではなく、
記載文言の実質的な意義に基づき判断されます。
② 非課税文書と不課税文書
印紙税法では、課税文書以外の文書を非課税文書と不課税文書に分類しています。
工事中
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