下請法
【下請法とは】
(1)下請法の概要
① 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)は、刑法・民法・会社法等のように身近に日常生活において意識をしたり、ニュースで話題になる事は多くなく馴染みの薄い、さらに分かりにくい法律といえます。
現在の企業取引において、受注した仕事を他社等に下請に出すことは通常に行われれおり、業種によっては下請業者に委託しなければ仕事の完成が困難な場合が殆どです。
下請に関する内容を規制する下請法は、親事業者にとっても、また、下請業者にとっても極めて重要な法律です。
下請法は、親事業者の下請事業者に対する優越的な立場基づく濫用行為を規制する法律であり、独占禁止法を補完する機能を有しています。
大企業と下請事業者は様々な業務の取引が行われています。仕事を委託する親事業者は、規模・資本力等において家族的で零細な下請事業者よりも社会的に優位な立場にあると言えます。
下請事業者は、大企業が重要な取引先となっている場合が多く、もし、下請業者が取引内容について交渉することは社会的な力関係からも難しいと言えます。値段のアップ求めることは現実的に無理だと思います。
また、大企業との関係が悪化する可能性あり、取引を制限されたり、打ち切られることも考えられます。下請業者にとっては、死活問題です。
このような事態が発生したときは、資金繰りがショートする恐れがあります。資金不足により会社の事業活動が成り立たたない可能性があります。
親事業者から社会常識から判断しておかしいのではないか、妥当でないのではないかといった不当なかつ一方的な取引上の要求をされたとしても、資金繰りや会社運営の立場からこれを拒否することは、むずかしいといえます。
中小企業の会社様は、弱い立場にあります。


下請業者
そこで、下請取引の公正、下請事業者の利益を保護するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特別法として制定されました。
製造業からサービス業まで幅広い分野において適用対象となる取引を明確にしています。
親事業者の禁止行為等も具体的に定め、違反があったときは、簡易手続きで下請業者を保護する仕組みになっています。
もっとも、下請法は、全12条の条文から構成されます。しかし、この条文が下請取引に具体的にとのように解釈適用されるかについては、法令用語及び専門用語などがあるためかなり分かりにくい内容です。
また、これに関連する公正取引委員会規則、運用基準、通達等がありこれを確認したうえ、下請法の内容・運用等を正確に理解する必要があります。
もし、下請法の内容の把握が不十分な状況のままで下請業者に不利益な契約条件や下請法に抵触する下請契約を締結して下請業者に不利益を与えたときは、公正取引委員会の勧告(法第7条)がなされます。
勧告があった場合には、公正取引委員会のホームページに会社名(商号)が公開されます。
下請法違反の事実が掲載されるため、会社の社会的な信用や信頼は、著しく損なわれます。また、コンプライアンス上も問題がある会社と思われてしまいます。
従って、コンプライアンスが当然に要求されている現在では、下請法の内容を把握して下請法に抵触、違反しないことが企業に要求されています。
当事務所は、製造業の営む会社様などから依頼を受けまして下請法案件を担当して来ました。
印象深い事案として、下請業者に受入の際、重要部品にはチェックシートを付けるように要求しているが、このチェックシートが返送されない場合は、親事業者が受領を拒否したい、また拒否したとしても下請法には違反しないのではないかと相談でした。どの様に思われますでしょうか。
また、当事務所は中小企業庁,公正取引委員会に確認をして調査の上、監督官庁の先例等に基づき確実な解決案を提案しています。
② 下請法の対象となる取引内容
下請法の適用を受ける取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務の提供委託の4種類とされています。

a 製造委託(2条1項)物品の製造や販売、修理を営んでいる事業者(親事業者)が、「規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して」他の事業者(下請事業者)に物品等(物品、その半製品、部品、付属品、原材料、金型)の製造や加工などを委託する取引です。

b 修理委託(2条2項)物品の修理を営んでいる事業者(親事業者)が業として請負う物品の修理の全部又は一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引と、事業者(親事業者)が自社で使用する物品を自社で業として修理する場合に、修理の一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引です。
つまり、事業者が業務として請け負う物品の修理を他の事業者に委託する取引のすることです。

c 情報成果物作成委託(2条3項)ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインの提供や作成を営む事業者(親事業者)が、その情報成果物の作成の全部または一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引と、事業者(親事業者)が自社で使用する情報成果物の作成を業として自社で作成する場合に、作成の全部または一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引です。
つまり、事業者が業務として行っている映像、デザイン等の情報成果物の作成を他の事業者に委託する取引を言います。

d 役務提供委託(2条4項)役務(サービス)の提供を営む事業者(親事業者)が、請け負った役務の全部または一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引です。
建設業者が請け負う建設工事は除かれており、これについては建設業法の定めるところによる(2条4項)とされています。
③ 規制対象となる親事業者と保護される下請事業者
下請法では、取引を委託する事業者の資本金、受注する事業者の資本金等により「親事業者」「下請事業者」を定義付けしており、取引の内容に応じて規定されている資本金区分に該当する場合に、その取引は下請取引となります。
a.製造委託、修理委託および政令で定める情報成果物作成委託・役務提供委託をする場合
親事業者 | 下請事業者 |
資本金3億円超の法人事業者 | 個人授業者または資本金3億円以下の法人事業者 |
資本金1千万円超3億円以下の法人事業者 | 個人事業者または資本金1千万円以下の法人事業者 |
なお、資本金3億円超の法人事業者が、個人事業者,資本金1千万円以下の法人事業者に委託する場合も下請取引となります。
b.情報成果物作成委託・役務提供委託(政令で定めるものを除く)をする場合
親事業者 | 下請事業者 |
資本金5千万円超の法人事業者 | 個人事業者または資本金1千万円以下の法人事業者 |
資本金1千万円超5千万円以下の法人事業者 | 個人事業者または資本金1千万円以下の法人事業者 |
なお、資本金5千万円超の法人事業者が、個人事業者、資本金1千万円以下の法人事業者に委託する場合も下請取引となります。
因みに、親会社と子会社(親会社が議決権の50%超を保有)の取引が実質的に同一会社内での取引と認められる場合は、親子会社間の取引は、原則として下請法による規制を受けないとされています(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針「親子会社間の取引」)。
もっとも、下請法は脱法行為の防止のため、第2条9項によりトンネル会社の規制を行っています。
即ち、事業者が直接他の事業者に委託すれば下請法の適用がある場合に、上記の親事業者に該当しない子会社を設立し、その子会社を通じて委託取引を行うことで、下請法の適用を逃れることが考えられます。
このような行為を防止するため、親会社と子会社の支配関係や取引実態が一定の要件を満たせば、この子会社は親事業者とみなされることになります(トンネル会社規制、第2条9項)。

(2)親事業者の遵守義務 下請事業者が、親事業者による行為により不当な不利益を受けないように、下請法は親事業者に様々な義務を課しています。
親事業者 ⇒
・書面交付義務(第3条)
発注の際には、直ちに3条書面を交付すること。
・支払期日を定める義務(第2条の2)
下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
・書類の作成保存義務(第5条)
下請取引の内容を記載した書類を作成し2年間保存すること。
・遅延利息の支払い義務(第4条の2)
支払いが遅延した場合は、遅延利息を支払うこと。親事業者が支払い期日までに代金を支払わなかった時は、納品日から60日を経過した日から実際に支払われるまでの期間、未払い代金に年率14,6%を乗じた金額を遅延利息として支払わなければならないとされています。
① 書面交付義務(第3条)
a.発注の際には、直ちに3条書面を交付すること。即ち、口頭発注によるトラブル防止のため親事業者は、発注に関する、下請事業者の給付内容、下請代金額、下請代金の支払期日、支払い方法等の具体的事項をすべて記載した書面を交付しなければならないとされています。
3条書面は、実務上は発注書、注文書の意味とされています。
従って、電話のみによる発注は本条の書面の交付義務違反となります。
また緊急やむを得ない事情により電話で注文内容を伝える場合には、「注文内容について直ちに注文書を交付するので、これにより確認ください」という趣旨の連絡を行い、直ちに3条書面を交付しなければならないとされています。

なお、契約は口頭でも成立します。契約書を作成することは契約の成立要件とはされていません。
しかし後日の紛争防止にために、また立場の弱い下請事業者の利益の確保のため親事業者は、契約内容を記載した書面を下請事業者に交付しなければならないとされています。
← 契約書交付は必要です
書面の交付は原則として発注の都度必要です。
しかし下請取引は継続的に行われることが多いために、取引条件のうち基本的事項(例えば支払方法,検査期間等)が一定している場合には、これらの事項に関してはあらかじめ書面により通知することで個々の発注に際して交付する書面への記載が不要とされています。
この場合には,3条書面に「下請代金の支払方法等については現行の『支払方法等について』によるものである」ことなどを付記して3条書面との関連性を明確にしておく必要があります。
また、通知した書面については新たな通知が行われるまでの間は有効とすることができます。この場合には、通知した書面に新たな通知が行われるまでの間は有効である旨を明記する必要があります。
b.3条書面の交付方法
ア.親事業者は,発注に際して下記の具体的な必要記載事項をすべて記載している書面(3条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務があります。
3条の書面は、発注の都度、直ちに下請事業者に交付されなければならず、定められた事項はすべて明確に記載しなければ書面の交付義務を履行したことにはならないとされています。
第3条に記載すべき具体的必要記載事項は次のとおりです。
① 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
② 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
③ 下請事業者の給付の内容
④ 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
⑤ 下請事業者の給付を受領する場所
⑥ 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日
⑦ 下請代金の額(算定方法による記載も可)
⑧ 下請代金の支払期日
⑨ 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
⑩ 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当
額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪ 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
⑫ 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日及び決済方法
イ.下請事業者の給付の内容の記載について
3条書面に記載する③の「下請事業者の給付の内容」は、親事業者が下請事業者に委託する行為が遂行された結果、下請事業者から提供されるべき物品若しくは情報成果物の品目、品種、数量、規格、仕様等または役務提供委託における役務の内容です。
3条書面を交付するに当たっては,下請事業者が作成・提供する委託の内容が分かるよう,これらを明確に記載する必要することが必要とされています。

ウ.下請代金額の記載
3条書面は、下請代金の額を具体的な金額で記載しなければならないとされています。
また、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合は、「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することが認められています。
下請金額の記載が必要です⇒
もっとも、算定方法は下請代金の具体的な金額を自動的に確定するものでなければならず、3条書面とは、別に算定方法を定めた書面を交付する場合は、これらの書面の相互の関連性を明らかにしておく必要があります。
さらに下請代金の具体的金額を確定した後は、速やかに下請事業者へ書面に通知することが要求されます。
なお、下請法3条7号には、3条書面である注文書、発注書には「下請代金の額」を記載しなければならないと規定されています。
しかし、法律上、明文規定をもって何円以下は3条書面である注文書、発注書を発行しなくても良いとの規定はありません。
また下請法の立法趣旨は、経済的に弱い立場にある下請事業者が、親事業者による行為により不当な不利益を受けないようにすることにあります。
従って、下請代金の額に関わらず3条書面である注文書、発注書を省略することはできないことになります。

注文書・発注書の交付は必要です!
当事務所が担当した案件の実務上の問題点として、「3条書面である注文書、発注書の交付がなく、仕事が始まってしまう事がありますが、下請法上、問題がありますか?」といった質問を依頼された会社から受た場合もたびたびあります。
c.例外的な3条書面の交付方法
ア.3条書面の具体的必要記載事項のうちで「その内容が定められないことにつき正当な理由がある」がある場合は、当該事項を記載せずにそれ以外の事項を記載した書面(当初書面)下請事業者に書面を交付することが認められています。
この場合、記載しなかった事項について、内容が定められない理由および内容を定めることとなる予定の期日を当初の書面に記載する必要があります。
当初書面に記載する「理由」には,内容が定められない理由を簡潔に記載すればよいとされ、「ユーザーの詳細仕様が未確定であるため」といった記載です。
「予定期日」には、内容を定めることとなる具体的な日付が分かるように記載する必要があります。「○年○月○日」「発注後○日」との記載内容です。
ただし、記載しなかった事項の内容が定められた場合は、直ちに、当該事項を記載した書面(補充書面)を交付しなければならないとされています。
しかしながら、ユーザーとの取引価格が決定していないなど具体的な必要記載事項の内容について決定できるにもかかわらず決定しない場合、また、下請代金の額として「算定方法」を記載することが可能である場合には「正当な理由がある」とはいえないとされています。

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イ.仮単価による発注
下請代金の額として単価を決められないことについて正当な理由がある場合は、その単価を記載せずに当初書面を交付することが認められています。
従って、そのような正当な理由がある場合は、正式な単価でないことを明示した上で具体的な仮単価を記載すること、さらに「0円」と表記すること等についても認められる。
しかし、このような場合であっても,下請代金の額等が定められない理由およびそれを定めることとなる予定期日を当初書面に記載しなければならなないとされ、また、単価が確定した後は,直ちに,正式単価を記載した補充書面を交付しなければならないとさています。
② 支払期日を定める義務(第2条の2)
親事業者は、下請業者との合意で下請業者の給付内容の検査をするかどうかを問わず、下請代金の支払い期日を物品等を受領した日、役務提供委託の場合は、役務の提供を受けた日(下請業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内のできる限り短い期間を定めなければならないとされています。
③ 書類の作成・保存義務(第5条)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託・修理委託・情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類(5条書類)を作成し2年間保存する義務があるとされています。
この条文の趣旨は、下請取引に係るトラブルを未然に防止するとともに、行政機関、監督官庁である公正取引委員会の検査の迅速且つ正確さを確保するためとされています。
④ 遅延利息の支払い義務(第4条の2)
親事業者は支払いが遅延した場合は、遅延利息を支払はなければならないとされています。
これは、資本力や規模等において零細な下請事業者よりも社会的に優位な立場にある親事業者に対して取引内容について交渉を行い遅延利息を契約内容とすることは著しく困難なため、納品日から60日を経過した日から実際に支払われるまでの期間、未払い代金に年率14,6%を乗じた金額を遅延利息として支払わなければならないとされています。
(3)親事業者の禁止義務(法第4条)
下請事業者が、親事業者により不当な不利益を受けないように、下請法は親事業者に11に関する様々な義務を課しています。
下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護の観点から、親事業者に11に関する義務規定については、たとえ下請事業者の承諾を得た場合においても、また、親事業者に下請法令違反・抵触の認識がない場合でも、11の義務規定に触れるときは、本法に違反することになります。
何故なら下請法は、講学上強行法規とされています。強行法規とは、法令の規定おいて、公の秩序に関する法令の規定のことです。即ち、一般的な国家や社会などの一般的な秩序内容を定めこれを守るための規定です。それに違反する契約当事者間の合意内容は、内容の如何を問わずに、その法令が適用される規定をいいます。
つまり、契約当事者間の合意によってその法令の適用を排除することができない規定であり、強行規定ともいわれます。
強行法規に反する内容などの合意・法律行為・契約は無効となります。
① 親事業者の受領拒否(法第4条第1項第1号)
注文した物品等の受領を拒むこと。親事業者が下請業者に発注し、下請業者が成果物である製品を給付したときに、親事業者が下請業者の給付を拒絶することは、禁止されています。
② 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)
物品等を受領した日から起算して60 日以内に定められた支払期日までに下請代金を支払わないことは、禁止されています。

③ 下請代金の減額(第4条第1項第3号)
あらかじめ定めた下請代金を減額することは、禁止されています。親事業者が、下請業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決められた代金を減額することは、禁止されています。
← 1円でも下請金額の減額はできません
④ 返品の禁止(第4条第1項第4号)
受け取った物を返品することは、禁止されています。
親事業者が、下請業者から受領した物品、製品を不良品であることを理由に返品はできますが、下請業者の責めに帰すべき事由がない場合は返品はできないとされています。
⑤ 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
親事業者が下請業者との間で下請代金を決定する際に、類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることは、禁止されています。
⑥ 購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)
親事業者が下請業者に指定する物や役務を強制的に購入、利用させることは禁止されています。
⑦ 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減または取引停止等の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)
有償で支給した原材料等の対価を当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすることは禁止されています。
つまり、親事業者が製品の部品を下請業者に有償で提供し、この部品をもとに下請業者が物品、製品の製造を行う場合は、親事業者が下請業者に下請代金を支払う前に親事業者から下請業者に提供した部品の代金を支払わせることはできないとされています。
⑨ 割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)
親事業者が下請御者に下請代金を支払う際に一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することは禁止されています。
例えば、公正取引委員会、中小企業庁によると振出日と支払期日の期間が120日を超える手形は割引を受けることが困難であると認められる手形とされています。
⑩ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)
親事業者は、下請事業者から金銭、労務の提供等をさせることは禁止されています。
例えば、親事業者が下請事業者に対して、協力販売金といった名義で金銭を提供させる場合があります。
⑪ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)
親事業者が、費用を負担せずに注文内容を変更しまたは受領後にやり直しをさせることは禁止されています。
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