【会社法務・企業法務サポートのご案内】
(1)企業法務・会社法務の経験
会社において、上場していない会社(同族会社)、上場会社の法務部の責任者として契約
法務、商事法務、予防法務、訴訟法務等のざまざまな企業法務全般を担当して来ました。
契約法務として、契約の作成は、賃貸借契約・転貸借契約・業務委託契約・リース契約
個人情報保護契約等の一般的な契約のほかにシステム関係の保守メンテナンス契約等
その他業種に特化した契約書の起案作成を行い、さらに相手方の提出してきた契約書案
の審査及び修正をして来ました。
また、1部上場の某大手不動産会社、上場の某アパレル会社、国内のIT企業や外資の某
IT会社等さまざまな会社の法務部、相手方顧問の法律事務所と交渉してきた経験があり
ます。
きちんとした法律知識・裁判所の判例や行政機関の先例に基づき法務として様々な会社と、
交渉した上、落としところを見つけ、自社に有利な契約内容、条件を引き出しました。
◆ 取引先の作成した契約書・覚書を確認し審査しないでそのまま貴社の押印をしていませんか?
取引先の作成した契約書の法律的内容を確認していますか、確認しない、また疑問があっても
取引先に内容を問い合わせを行わない等、こちらの条件を主張していますでしょうか!
相手方の作成した契約書案をそのまま信用するのはこちらの不利益条項が記載されており
本当に危険です!
★ 理由としては、以下の3つが挙げられます。
第一に相手方の作成した契約書案には、当然ですが相手方に有利な条文が多くあります!
第二としてこちらの法律上の権利が認められていない若しくは制限されている内容の条文
が記載されることが多くあります。
第三として法律に違反する内容や裁判所の判例に反する内容の条文か書かれています。
契約書を作る目的は、ビジネスを進めていく中で、契約当事者間の権利義務関係をしっかりと定めて、もし契約当事者でトラブル・紛争が起きたとき、これらを解決するための基準、拠り所、ものさしとする事にあるばずです。 |
ところで、会社の利害関係に重大な影響を及ぼす取引に関する判断基準である契約書が相手方
相手方の有利な条件のままで良いのでしょうか?
こちらが、一方的に法律上の不利益を押し付けらてれいる状況で良いのでしょうか。
★契約を締結する前の当事者である会社は、規模の大小を問わず法的には対等な立場にあります。
対等である以上、法令、裁判所の判断である判例等により認められいる権利等は主張するべき
であり、会社・個人事業主の皆様、自社、自分の利益、法的権利を守る必要があると思います。
契約書の作成審査,ご相談は、企業の法務部において実務経験の豊富な予防法務の専門家である
当法務事務所にお任せください。
貴社の法務部門としてアウトソーシングをお待ちしております。
▼▼お電話でご依頼・ご相談はこちら▼▼
TEL:03-4523-8512
■商事法務としては、取締役会事務局責任者として、取締役会の招集通知を作成し、ま
た取締役会を開催し司会を行い、取締役会議事録を起案作成を行い、議事録の管理をし
て来ました。
そして、株主総会議事録招集通知、株主総会議事録の作成し、総務に法的アドバイスを
行い定款の作成、法律改正に合わせるための修正を行い、定款を管理して来ました。
また社内規として取締役会規程、監査役会規程、内部監査役規程等を作成し、登記も
第三者割当による新株発行の変更登記、本店移転の登記、役員変更登記の申請を行っ
て来ました。
◆ 経営者、社員の皆様、各議事録を作成しておりますでしょうか。
株主総会、取締役会等を開いた場合、必ず議事録を作らなければなりませんが、作成して
おりますか!
議事録は、株主総会・取締役会が開催されたときは、必ず作成しなければならず、これ
は代表取締役の義務です。
*株主総会、取締役会等の各議事録は、議事録作成後に会社の本店、支店に備え
付けなならないとしています。
会社法の要求に反して株主総会議事録、取締役会、監査役会議事録を備え置かな
かったときは、100万円以下の過料に処せられます!
*株主総会、取締役会、監査役会の各議事録について、株主や会社債権者は、営業時間
内において議事録の閲覧や謄写の請求ができます。
この閲覧請求に応じるためには、各議事録を作っておく必要があります!
正当な理由がないにもかかわらず株主総会議事録、取締役会議事録の閲覧、謄写の請求
を拒否した場合は、100万円以下の過料に処せられます。
また、取引先との取引、金融機関からお金を借りるときに議事録がないと困ります。
各種議事録の作成・審査は、実務経験の豊富な予防法務の専門家である行政書士 磯谷法務事務所にお任せください。
■予防法務は、案件にたして裁判所の判例、行政機関の先例を調査し報告書を作成して
紛争の予防を実施して来ました。また管理部門・営業部門といった社内各部からの法務
相談に応じ、裁判所の判例・行政庁の先例に法令に準拠した対応を行うべきとの回答を
行って来ました。
■訴訟法務としては、損害賠償請求の民事調停、マンション明渡し交渉及び簡易裁判所
に訴え提起前の和解申請等を行いある案件では、簡易裁判所に会社の訴訟代理人として
出廷し対応を行い、別の案件では相手方弁護士と交渉を行い訴えの取り下げを実現する
ことができました。
◆ 現在は、コンプライアンス(法令遵守)の時代です!
コンプライアンスは、日本語で法令遵守と言われています、その意味は色々ありますが、
最低限度として、法令を守り社会生活して行く事とされています。
会社、個人事業主の方は、法令を守り営業活動を行う必要があります。
*時代は変化し続けています!
*法令違反も外に漏れなければいいだろうとの考えは時代遅れです!
*法令遵守違反は会社にとって命取りになります!
ある取引、ある問題が法令に違反しないであろうか、このような案件は、法令遵守上問題はない
だろうか。
法令に違反しないかどうかを伸長に調査、判断しないと、後で会社は大きな不利益・痛手を受け
社会的な信用を失ってしまいます。
◆法令に違反するとは、知らなかった、分からなかったでは、済まない
通用しない時代になっています!
当職は、会社の法務部の責任者として、簡易裁判所で裁判や調停を経験しました。
また、裁判所での裁判の対応に追われました。
裁判は、会社・事業主の皆様にとって利益をもたらすのでしょうか?
① 時間がかかります。費用がかかります。
② 勝ち負けについて悩み精神的に不安定な状態になります。
③ 完全に金額的な満足を得られるとか限りません。
裁判に勝った場合でも、様々なダメージを負います!
世間の人は、良い印象をもってはくれないと思います。
会社・事業主の方が裁判になるのを防ぎ、利益を出して行くためには、
最低限、法令を守る事(法令遵守)が必要です。
自社の従業員に担当させるよりも、外注した方が費用がかかりません。
◆ 法務・コンプライアンスは、実務経験が重要です。
★法令遵守に関するご相談は、実務経験の豊富な予防法務の専門家である
行政書士 磯谷法務事務所にお任せください。
▼▼お電話でご依頼・ご相談はこちら▼▼
TEL:03-4523-8512
(2)社内規程のサポートについて
当職は、会社で様々な会社のルールである社内規程を作成して来ました。
例えば、取締役会規程・監査役規程・内部監査規程・職務権限規定・株式取扱規程・印章
取扱規程・個人情報保護規程その他を作成しました。
更に、人事部の就業規則・人事に関する規程の作成にも関わってきました。
社内規程の重要性は、会社の経営者である社長様、役員の皆様は十分すぎるほど
お分かり事と思います。
★ 社内規程がないと会社にとってルール、従業員にとって行動基準がないので、仕事
の能率が悪くなります。
人間は、楽をしたい面倒な事はやりたくないと思いそのように行動します。
従業員は、生身の人間です。仕事は、自分の範囲にだけにしたい、自分の仕事かどうか
分からない余分な仕事はしたくないと思うのが人情です。
このような状況を避けるためには、社内規程を作成すこことで各従業員の職務の範囲、
権限、責任が明らかになり、この仕事の担当部署はどこなのか、決裁者は誰であるの
か、責任者は誰であるのか等の判断が明瞭になります。
このようなルールがあれば、従業員も自分の仕事ではないと言うことはできないこと
になります。
会社の印鑑の取扱いについても、ルールがないと困ります、例えば、契約書の押印す
る印鑑は会社の実印か、それとも社印か、どのような契約書に実印を押すのか、押印
申請の手続きは、きちんと決まっていないと困ります。
会社のルールである社内規程は、会社の運営には不可欠なアイテムですが、作成する
には、法的知識が必要ですし、時間がかかります。
会社の従業員の方が、社内規程を作成すると、本来の業務に取り掛かることができな
くなり、本業に支障がでます、それよりは、本来の優先度の高い仕事をおこなっても
らった方が、会社にとっても、従業員にとっても有意義ではないでしょうか。
また、経営の環境が変わったときには、改正を行う必要がありますが、作成した従業員
が会社を辞めていた場合、再度、始めから出直しです。
★予防法務の専門家である当事務所にアウトソーシングした場合の長所
メリット1 実務経験のある専門家に任せて頂くことで、安心感が得られます。
メリット2 時間を本業に振り向けて頂く事とで、時間の有効活用ができます。
メリット3 最新の専門知識に基づく社内規程の納品ができます。
*社内規程では、某会社の法務部の責任者として対応した案件に印象に残るものがあり
ます。
私の体験談を述べてみたいと思います。
これは、社内規程があったため、法務として作成していたために裁判に発展すること
を防ぐことができた案件です。
もし、裁判になっていたら、弁護士費用はかかり、裁判に対応する時間も取られ、
また、会社の信用・名誉にもかなり影響がでました。
トラブルになる前、トラブルになっても裁判にならないための予防法務の重要性を
あらためて痛感しました。
プライバシー侵害案件 従業員が勤務時間中に、会社のパソコンを使い自分の知合いに、不正アクセスを行い その回数が多くなり、一向に収まらないため、見かねた某部長が注意したところ、従業 |
↓
そこで、早速、メールの監視、モニタリングについての法律調査を行い、裁判所の判例 を調べました。下級審ですが、一定の要件があり、社内規程でメールの監視を行う事を 定めていれば適法であるとの判例がありました。
裁判所の判例と、電子メール利用規程の中に「電子メールのモニタリング」についての |
*現実に裁判になったら、弁護士費用、時間がかかりますが、それより会社の名誉にも
重要な影響がでます。
裁判で会社が勝てば、良いですが、負けた場合には、弁護士費用、時間も無駄になり、
法律雑誌にも紹介され会社の信用は、著しく低下します。
もし、電子メール利用規程の中に「電子メールのモニタリング」を作成していなかっ
たら、「プライバシー侵害で訴えてやる」という従業員の言い分に対応することは、
難しいかったかもしれません・・・?
このときほど、社内規程の重要性が分かり、また、会社の防衛、リスク回避のためには
できる限り、未然にトラブルを防ぐこと、予防法務が大切であるとつくづく思いました。
★ 裁判費用は、決して安くはないはずです。裁判コストを本業に向ければ、会社の売上に貢献
貢献できます。会社の利益になるはずです。
世間は、コンプライアンス(法令遵守)を厳しく見ています、会社に落ち度がなくても裁判
になれば、会社の信用に影響が発生します。世間のうわさは、すぐに広まります。
コンプライアンス(法令遵守)に対する会社としての対応の甘さが、
致命傷となる時代がすでに到来しています!
トラブルを未然に防ぐため、会社の管理をきちんと行うため実務経験のある予防法務
の専門家である行政書士を使いましょう!
私は、体験談のとおり社内規程に「電子メール利用規程」を盛り込んでいたため、従業員
からの訴えを防止することができました。
*裁判コストは、安いものではありません。裁判コストの出費を防ぎ、その費用を会社の
本業に向ける事ができ、会社に貢献することができました。
法務部の責任者として、役割をはたしたと思っております。
予防法務の専門家である行政書士磯谷法務事務所にご依頼頂く長所
メリット1 非上場会社や上場会社において法務部門の責任者としての実務経験があります。
会社・事業所様の規模に応じた、会社の実情に合った社内規程を作成することができます。
会社の実情に合わないルールや法令にガチガチでは、守られることがなく意味がありません。
会社の実態に則したルールを作成するために、徹底したヒアリングを行っていきます。
メリット2 当事務所が作成することにより、法律の改正、経営の環境が変わったときでもスピ
ーディに対応し、時代の変化に応じた質の高い改訂を行います。
メリット3 法律改正、判例、行政庁の通達等の最新情報をいつも調査しています。専門知識を日々
リサーチして依頼者様のお役に立てるよう研鑽を確実に行っております。
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