【会社成立後の諸手続き】

   登記申請後に登記が完了することによって会社は成立しますが、会社として活動する    
   ために、税務署・都道府県税務署・労働基準監督署・公共職業安定所等の様々な官公
   署に届出を出す必要があります
また、官公署に対する届出は提出期限がありますの
   で注意が必要です。


   (1)税務署に対する届出 
   ① 法人設立届書
   会社が設立し営業を行う事により、国税である法人税を納める必要がありますので、会社
   はその内容を税務署に知らせるため提出します。

 

       a 提出期間  会社設立日から2カ月以内。
    b 提出先   管轄の税務署


   ★ 地方公共団体に対する法人設立届
   a 提出期間  会社設立日から1カ月以内
   b 提出先   都道府県税事務所・市区町村役場(東京都23区は都税事務所に提出す
   れば、区役所に提出する事は不要です、東京都税事務所の場合提出期は事業開始から
   15日以内に事業開始等申告書の提出も必要とされています)


  
   ② 青色申告承認申請書
       法人税の申告として青色申告は、欠損金の繰越控除や特別償却ができるといった長所
   があります。
   この青色申告のメリットを受けるためには、青色申告承認申請書を提出する必要があり
   ます。

   a 提出期間  設立の日以後3カ月を経過した日または設立第1期の事業年度終了の日
   とのいずれか早い日の前日まで。
   b 提出先   本店を管轄する税務署


   ★青色申告制度は、提出期間内に税務署に申告をしないと適用されず、白色申告とな
   ってしまい節税の特典を受けることができなくなります。


   ③ 給料支払事務所等の開設届書
   会社は、給料を支払うときに税金や社会保険料を天引きして、それを期限までに該当す
   る官公署に支払いますが、このための書類が「給料支払事務所等の開設届書」です。

   従業員を雇用しているときは勿論ですが、従業員を雇用していなくても会社は社長に給
   料を支払う必要がありますので給料支払事務所等の開設届を提出する必要があります。

   a 提出期間  会社成立後1カ月以内
   b 提出先   本店を管轄する税務署(支店がある場合は支店を管轄する税務署)


   ④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
       会社は、従業員に給料を支払うときに源泉徴収した所得税を翌月の10日までに国に納
   付しなければならないとされています。


   これは、小規模の会社で人手が少ないときは、面倒で手間がかかります。  

   そこで、従業員の数が常時10人未満の小規模の会社は、「源泉所得税の納期の特例
   の承認に関する申請書」を提出することにより、毎月納めなければならない税金を
   2回の 納付で良いことになります。すなわち1月から6月までの会社が源泉徴収した
   所得税を7月10日までに、7月から12月までの源泉徴収した所得税を翌年の1月
   10日までに納付すれば良いとされています。

 
   この制度を利用することにより、納税の手間暇を省くことができます。

 

       なお、納付が遅延すると不納付加算税や延滞税がペナルティとして課されますので注意
   が必要です。

   a 提出期間  随時
   b 提出先   本店を管轄する税務署

   ⑤ 棚卸資産の評価方法の届書
   棚卸資産は、ある一定の評価方法によって資産に換算されますが、会社の実態に合わ
   せて選ぶ事ができます。
   なお、この届出がなされなかったときは、「最終仕入れ原価法」が適用されます。

   a 提出期間  設立第1期の事業年度の確定申告の提出期限まで
   b 提出先   税務署

   ⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書
   自動車・パソコン・コピー機等は減価償却資産と呼ばれ、減価償却の方法として、毎年同
   じ金額を計上して行く定額法、初年度に金額をする経費として毎年一定の割合で減って
   行く定率法があります。

   どちらの方法をとるかは、会社の内容に応じて決定する必要があります。

   届出がなされないときは、定率法を選んだものとされます。
 
   
   a 提出期間  設立第1期の事業年度の確定申告の提出期限まで
   b 提出先   税務署

 

  (2)年金事務所に対する届出
      会社は、社会保険の加入が義務化されています。会社を設立したときは、従業員が雇っ
   ていない、代表取締役1人しかいない場合であっても社会保険に加入する必要がありま
    す。会社は、定められた書類を作成し届出なければならないことになります。

   社会保険制度は国家が管理、運営する保険あり、健康保険・厚生年金保険・介護保険
   の社会保険と雇用保険・労災保険の労働保険に分けられます。


      ①  健康保険・厚生年金保険新規適用届
   
      a 提出期間  会社設立した日から5日以内
   b 提出先   管轄の年金事務所

   なお、受付日や添付書類等は管轄の年金事務所に確認する必要があります。
   
   ② 新規適用事業所現況届

   a 提出期間  会社設立した日から5日以内
   b 提出先   管轄の年金事務所

   
   ③ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 
   a 提出期間  従業員(事業主も含む)を採用した日から5日以内
   b 提出先   管轄の年金事務所


   ④ 健康保険被扶養者(異動)届

   a 提出期間  従業員(事業主も含む)を採用した日から5日以内
   b 提出先   管轄の年金事務所


   (3)労働基準監督署に対する届出
   従業員を雇用したときは、労働保険の適用事業所となり労働保険の加入が義務付けら
   れ、管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。
   
   労働保険には、労働者が業務上または通勤途上の災害にあったときに補償される労働
   者災害補償保険
及び労働者が失業したときに生活、就職の支援する事をな目的とす
   る雇用保険があり、正社員、アルバイトを問わず従業員を1人でも雇用したときは加入
   する必要があります。

   
   ★雇用保険は、正社員ではなくアルバイトの雇用形態の場合であっても1週間の労働
   時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入する必要があります。
   
   労働者災害補償保険(労災保険)の場合は、正社員、嘱託社員、アルバイト等の雇用
   形態や労働時間に関係なく全部の労働者が労災保険に加入するとされています。

 

 

   因みに、労働災害補償保険は労働基準監督所、雇用保険は公共職業安定所(ハローワ
   ーク)が担当する官公署となります。

 

 


   ① 労働保険関係成立届
   労働保険関係成立届は、3枚の複写の様式であり3枚の内、1番上の用紙部分を労働
   基準監督所に、2枚目の用紙を公共職業安定所に提出し、3枚目を会社で保存します。

   a 提出期間  労働保険関係が成立した日から10日以内
   b 提出先   管轄の労働基準監督署


   ② 適用事業報告
   適用事業報告は、労働者を雇い入れたときに労働基準監督署にそのことを報告する書類
   をいいます。最も、同居の親族を雇い入れた場合には提出する必要はありません。
   従業員を雇用するこにより、労働基準法が適用されることになるためその旨を届出る
   ものです。

   a 提出期間  従業員を雇用した日から遅滞なく
   b 提出先   管轄の労働基準監督署

   
   ③ 労働保険概算保険料申告書
   労働保険料を概算保険料として申告するための書面です。

   a 提出期間  労働保険関係が成立した日から50日以内
   b 提出先   管轄の労働基準監督署

   (4)公共職業安定所に対する届出
    労働保険の中で雇用保険は、公共職業安定所において行います。 


   ① 雇用保険適用事業所設置届
   従業員を1人でも雇った場合には、雇用保険が適用されますが、適用を受けるためにこの
   届出をします。    

      a 提出期間  従業員を雇用した翌日から10日以内
   b 提出先   管轄の公共職業安定所

   この雇用保険適用事業所設置届は、労働基準監督署に労働保険関係成立届、労働保
   険概算保険料申告書を提出した後に公共職業安定所に提出します。


   ② 雇用保険被保険者資格取得届
   この届出は、雇用保険適用の事業所の従業員に対して雇用保険の適用を受けられるよ
   うにすることを目的として届出を行います。    

   a 提出期間  従業員を雇用した日の属する翌月の10日まで
   b 提出先   管轄の公共職業安定所

 

   なお、雇用保険被保険者資格取得届は、①の雇用保険適用事業所設置届と一緒に
   提出す必要があります。

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